訴訟手続に関する判決前の決定と特別抗告
刑訴法433条1項
判旨
訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当しない。したがって、証拠調請求却下決定に対する異議申立を棄却した決定に対して、同条に基づく特別抗告を申し立てることはできない。
問題の所在(論点)
証拠調請求却下決定に対する異議申立を棄却した決定のように、訴訟手続に関して判決前になされた決定が、刑事訴訟法433条1項の「この法律により不服を申し立てることができない決定」に該当し、特別抗告の対象となるか。
規範
刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」とは、同法により不服申立ての方法が一切認められていない終局的な決定を指す。これに対し、訴訟手続に関し判決前にされた決定については、独立の不服申立てを認めない一方、判決に対する上訴によって不服を申し立てる道が残されているため、同項の対象には当たらない。
重要事実
被告人側が証拠調べを請求したが、裁判所はこれを却下する決定を下した。これに対し被告人側が異議を申し立てたところ、裁判所は当該異議申立てを棄却する決定を行った。被告人側はこの異議申立棄却決定に不服があり、憲法37条1項・2項違反を理由として、最高裁判所に対し刑事訴訟法433条1項に基づく特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件で争点となったのは、証拠調請求却下に対する異議申立を棄却する決定である。これは判決前になされた訴訟手続に関する決定であり、後の本案判決に対する上訴(刑訴法351条以下)を通じてその当否を争うことができる。このような性質を有する決定は、刑事訴訟法433条1項が特別抗告の対象として予定する「不服を申し立てることができない決定」には当たらない。したがって、同条に基づく特別抗告を認める余地はない。
事件番号: 昭和43(し)70 / 裁判年月日: 昭和43年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠決定に対する異議申立てを棄却した決定のような「訴訟手続に関し判決前にした決定」は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:被告人が証拠決定に対して異議を申し立てたところ、裁判所がこれを…
結論
本件各特別抗告は、刑事訴訟法433条1項の対象とならない決定に対してなされたものであり、不適法として棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事手続における中間的な決定(証拠排斥、公判期日指定等)に対する不服申立ての可否を論じる際、特別抗告の限定性を裏付ける根拠として活用できる。ただし、勾留や保釈に関する決定のように、判決を待たずして独立の上訴(抗告・準抗告)が認められているものとの区別に留意が必要である。
事件番号: 昭和46(し)14 / 裁判年月日: 昭和46年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、同条に基づく特別抗告の対象とならない。 第1 事案の概要:本件において、抗告人は証拠調決定に対する異議申立てを棄却する決定を受けた。これに対し、抗告人は憲法37条1…
事件番号: 昭和48(し)20 / 裁判年月日: 昭和48年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:本件は、証拠決定に対する異議申立てを棄却する決定がなされた事案である。抗告人は、当該決定が憲法31条および37条に違反…
事件番号: 昭和38(し)48 / 裁判年月日: 昭和38年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定に対する異議申立てを棄却する決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。したがって、かかる決定に対して特別抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:京都地方裁判所は、暴力行為等処罰法違反被告事件…
事件番号: 昭和57(し)34 / 裁判年月日: 昭和57年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠調べ請求却下決定に対する異議申し立てを棄却する決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:本件は、裁判所が行った証拠調べ請求の却下決定に対し、被告人側が異議を申し立てた事案である。原決定(…