証拠調請求却下決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告が不適法として処理された事例
刑訴法433条1項
判旨
証拠調べ請求却下決定に対する異議申し立てを棄却する決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。
問題の所在(論点)
証拠調べ請求却下決定に対する異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にされた決定について、刑事訴訟法433条1項の特別抗告を申し立てることができるか。
規範
刑事訴訟法433条1項に基づき最高裁判所に特別抗告を申し立てることができるのは、「この法律により不服を申し立てることができない決定」に限られる。訴訟手続に関し判決前にされた決定は、原則として判決に対する上訴によってのみ不服を申し立てるべきものであり、同条項にいう不服申し立て不能な決定には当たらない。
重要事実
本件は、裁判所が行った証拠調べ請求の却下決定に対し、被告人側が異議を申し立てた事案である。原決定(異議申立棄却決定)に対し、被告人側が不服として最高裁判所へ抗告を申し立てた。
あてはめ
本件の決定は、証拠調べという訴訟手続に関し、本案判決前にされたものである。このような「判決前の決定」については、後に言い渡される判決に対する上訴手続の中でその当否を争うべき性質を有している。したがって、刑事訴訟法が特別に即時抗告を認めている場合を除き、独立して特別抗告の対象となる「不服を申し立てることができない決定」には該当しないと解される。
事件番号: 昭和30(し)45 / 裁判年月日: 昭和30年10月29日 / 結論: 棄却
本件証拠請求却下の決定のように訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当らない(昭和二九年(し)第三七号、同年一〇月八日第三小法廷決定、集第八巻一〇号一五八八頁)。
結論
本件抗告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
訴訟手続に関する中間的な決定全般(証拠排除、公判期日指定、訴因変更許可等)について、判決前の段階で特別抗告を行うことはできないという実務上の限界を示すものである。答案上は、決定に対する不服申立の適否が問われた際、433条1項の「不服を申し立てることができない決定」の解釈として本判例を引用し、終局判決を待つべき手続的安定性の要請を論じる際に活用する。
事件番号: 昭和47(し)87 / 裁判年月日: 昭和47年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当しない。したがって、証拠調請求却下決定に対する異議申立を棄却した決定に対して、同条に基づく特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:被告人側が証拠調べを請求したが…
事件番号: 昭和46(し)14 / 裁判年月日: 昭和46年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、同条に基づく特別抗告の対象とならない。 第1 事案の概要:本件において、抗告人は証拠調決定に対する異議申立てを棄却する決定を受けた。これに対し、抗告人は憲法37条1…
事件番号: 昭和48(し)20 / 裁判年月日: 昭和48年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:本件は、証拠決定に対する異議申立てを棄却する決定がなされた事案である。抗告人は、当該決定が憲法31条および37条に違反…
事件番号: 昭和43(し)105 / 裁判年月日: 昭和43年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠調請求却下決定に対する異議申立棄却決定のような、訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項に規定する特別抗告の対象となる「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、裁判所が行った証拠調請求却下決定に対し、異議の申し立てを行っ…