判旨
証拠調請求却下決定に対する異議申立棄却決定のような、訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項に規定する特別抗告の対象となる「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。
問題の所在(論点)
証拠調請求却下決定に対する異議申立棄却決定のような、訴訟手続に関し判決前にされた決定が、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」として特別抗告の対象となるか。
規範
刑事訴訟法433条1項の「この法律により不服を申し立てることができない決定」とは、最高裁判所への特別抗告が認められる唯一の不服申立手段である場合を指す。しかし、訴訟手続に関し判決前にされた決定については、後に言い渡される終局判決に対する上訴(控訴・上告)の過程において、その判断の当否を争う機会が保障されている。したがって、これらは同条項にいう不服申立不能な決定には該当せず、直接の特別抗告は許されない。
重要事実
抗告人は、裁判所が行った証拠調請求却下決定に対し、異議の申し立てを行った。これに対し裁判所が異議申立棄却決定を下したところ、抗告人は当該決定を不服として最高裁判所に対し特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件で抗告人が不服を申し立てているのは、証拠調請求却下決定に対する異議申立棄却決定である。これは訴訟手続に関し判決前にされた決定にほかならない。このような中間的な決定については、独立して即時抗告をなしうる旨の特段の規定がない限り、終局判決に対する上訴によって救済を求めるべき性質のものである。ゆえに、刑事訴訟法433条1項により特別抗告が許容される対象には含まれないと解される。
結論
本件抗告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
事件番号: 昭和35(し)3 / 裁判年月日: 昭和35年2月23日 / 結論: 棄却
検察官から証拠調の請求がなされた録音テープ一巻は、いわゆる盗聴による違法証拠で証拠能力がない旨の弁護人の意義申立を棄却し、これを取り調べる旨の決定は、公訴手続に関し判決前にした決定であつて、刑訴第四三三条第一項にいわゆる「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない。
刑事訴訟における特別抗告の対象を限定する法理を示す。実務上、中間決定に対する直接の不服申し立ては厳しく制限されており、答案作成上も、中間的な手続違背については終局判決に対する上訴理由(法379条等)として構成すべきであり、433条の特別抗告による解決は原則として認められないことを確認する際に用いる。
事件番号: 昭和32(し)55 / 裁判年月日: 昭和33年4月18日 / 結論: 棄却
刑訴法第一四四条但書にいう「国の重大な利益を害する」との要件を具備しな証言拒絶を許容した違法があるとの意義申立を棄却する決定の如き訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴第四三三条第一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない
事件番号: 昭和46(し)14 / 裁判年月日: 昭和46年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、同条に基づく特別抗告の対象とならない。 第1 事案の概要:本件において、抗告人は証拠調決定に対する異議申立てを棄却する決定を受けた。これに対し、抗告人は憲法37条1…
事件番号: 昭和46(し)98 / 裁判年月日: 昭和46年11月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。そのため、証拠提出命令申立却下決定に対する異議申立棄却決定について、同条に基づく特別抗告をすることはできない。 第1 事案の概要:申立人が、証拠の提出命令を申し立てたと…
事件番号: 昭和43(し)45 / 裁判年月日: 昭和43年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への特別抗告(刑訴法433条)が許容されるのは、その対象である決定または命令に対し、刑事訴訟法上他に不服を申し立てることができない場合に限られる。 第1 事案の概要:申立人は、原決定に対し、刑訴法419条および421条に基づき、高等裁判所に対して通常の抗告をすることが可能であった。しかし…