「提出命令申立却下決定に対する異議申立棄却決定」に対する特別抗告の適否
刑訴法433条1項
判旨
訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。そのため、証拠提出命令申立却下決定に対する異議申立棄却決定について、同条に基づく特別抗告をすることはできない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法433条1項に基づく特別抗告の対象となる「この法律により不服を申し立てることができない決定」に、訴訟手続に関し判決前にした決定が含まれるか。
規範
刑事訴訟法433条1項の「この法律により不服を申し立てることができない決定」とは、終局的決定や訴訟手続に関する決定のうち、同法が特に不服申立てを禁じているものを指す。訴訟手続に関し判決前にされた決定については、同条の規定する特別抗告の対象には含まれないと解すべきである。
重要事実
申立人が、証拠の提出命令を申し立てたところ却下された。この却下決定に対して異議を申し立てたが、これも棄却された。申立人は、この「提出命令申立却下決定に対する異議申立棄却決定」に憲法違反や判例違反があるとして、最高裁判所に対し特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件で争われている「提出命令申立却下決定に対する異議申立棄却決定」は、訴訟手続に関し判決前にされた決定である。このような判決前の手続に関する決定は、刑事訴訟法433条1項が定める「不服を申し立てることができない決定」には該当しない。したがって、同条が予定する適法な抗告理由があったとしても、申立ての対象自体が不適法となる。
事件番号: 昭和56(し)124 / 裁判年月日: 昭和56年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官の手持証拠に対する証拠開示命令を認めない決定は、判決前の訴訟手続に関する決定であり、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当しないため、特別抗告の対象とならない。 第1 事案の概要:検察官が手持証拠について開示命令を発しないよう求め、裁判所…
結論
本件各抗告は不適法であるとして、棄却される。
実務上の射程
裁判所の訴訟指揮や証拠決定などの「判決前の決定」に対し、即時抗告が認められていない場合に、無理に特別抗告を申し立てても門前払いされることを示している。実務上は、判決前の決定に不服がある場合は、判決に対する控訴等を通じて争うべきであり、特別抗告の対象は原則として終局的決定に限られると理解すべきである。
事件番号: 昭和43(し)105 / 裁判年月日: 昭和43年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠調請求却下決定に対する異議申立棄却決定のような、訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項に規定する特別抗告の対象となる「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、裁判所が行った証拠調請求却下決定に対し、異議の申し立てを行っ…
事件番号: 昭和38(し)48 / 裁判年月日: 昭和38年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定に対する異議申立てを棄却する決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。したがって、かかる決定に対して特別抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:京都地方裁判所は、暴力行為等処罰法違反被告事件…
事件番号: 昭和46(し)14 / 裁判年月日: 昭和46年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、同条に基づく特別抗告の対象とならない。 第1 事案の概要:本件において、抗告人は証拠調決定に対する異議申立てを棄却する決定を受けた。これに対し、抗告人は憲法37条1…
事件番号: 昭和35(し)3 / 裁判年月日: 昭和35年2月23日 / 結論: 棄却
検察官から証拠調の請求がなされた録音テープ一巻は、いわゆる盗聴による違法証拠で証拠能力がない旨の弁護人の意義申立を棄却し、これを取り調べる旨の決定は、公訴手続に関し判決前にした決定であつて、刑訴第四三三条第一項にいわゆる「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない。