検察官手持証拠について開示命令をしない旨の処分が、刑訴法四三三条にいう決定又は命令にあたらないとされた事例
刑訴法433条
判旨
検察官の手持証拠について開示命令をしない旨の決定は、訴訟手続に関し判決前にした処分に当たり、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」には該当しない。
問題の所在(論点)
証拠開示命令を却下する決定が、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」に該当し、特別抗告の対象となるか。
規範
刑事訴訟法433条1項の特別抗告の対象となる「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」とは、本来的に不服申立てが許されない終局的な裁判等を指す。これに対し、訴訟手続に関し判決前にされた処分については、原則として独立の不服申立てを許さず、終局判決に対する控訴等を通じて是正を図るべきものと解される。
重要事実
本件は、被告人側が検察官に対し証拠開示を求めたところ、裁判所が当該検察官手持証拠について開示命令をしない旨の処分(決定)を行った事案である。これに対し、被告人側が判例違反を理由として、最高裁判所に特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件の証拠開示命令をしない旨の処分は、公判審理の準備段階においてなされる訴訟手続に関し判決前にされた処分にほかならない。このような中間的な決定については、同法433条が想定する独立した不服申立ての対象には含まれないと解するのが相当である。したがって、本件処分に対して直接特別抗告を申し立てることは法的に許容されない。
事件番号: 昭和58(し)65 / 裁判年月日: 昭和58年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官手持証拠の開示命令を発しない処分に対する異議申立てを棄却した決定は、刑訴法433条の「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:被告人側が検察官手持証拠の開示を求めたが、裁判所がこれを発しない処分を下した。被告人側はこの処…
結論
本件特別抗告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
本決定は、証拠開示に関する裁判所の判断が中間的な決定であることを確認したものである。実務上、開示却下決定に不服がある場合は、独立の抗告や特別抗告はできず、終局判決に対する上訴において、証拠開示手続の違法が判決に影響を及ぼしたことを理由に争うこととなる。ただし、本決定後に導入された公判前整理手続における証拠開示命令(刑訴法316条の25等)については、別途即時抗告の規定が整備されている点に留意が必要である。
事件番号: 昭和51(し)22 / 裁判年月日: 昭和51年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定に対する異議申立てを棄却する旨の決定は、刑事訴訟法433条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。したがって、かかる決定に対して同条に基づく特別抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:弁護人は、公判期日において、検察官…
事件番号: 昭和55(し)77 / 裁判年月日: 昭和55年7月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官手持証拠の開示命令に関する異議申立却下決定のような、訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑訴法433条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当しない。 第1 事案の概要:被告人側が、検察官の手持証拠について開示命令を発するよう求めたところ、裁判所がこれを発しない旨の…
事件番号: 昭和55(し)53 / 裁判年月日: 昭和55年6月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官手持証拠の開示命令をしない旨の決定に対する異議申立を棄却する決定は、刑事訴訟法433条に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:被告人側が検察官に対し、その手持証拠について証拠開示を求めたが、裁判所が開示命令を…
事件番号: 昭和58(し)102 / 裁判年月日: 昭和58年10月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所外に証人を召喚して尋問する旨の決定のように、訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。 第1 事案の概要:裁判所が、証人尋問を実施するために裁判所外に証人を召喚する旨の決定(本件決定)を行った。これに対…