裁判所外に証人を召喚して尋問する旨の決定が刑訴法四三三条一項にいう決定にあたらないとされた事例
刑訴法433条
判旨
裁判所外に証人を召喚して尋問する旨の決定のように、訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。
問題の所在(論点)
裁判所外への証人召喚決定のような「判決前の訴訟手続に関する決定」が、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に該当し、特別抗告の対象となるか。
規範
刑事訴訟法433条1項の特別抗告の対象となる「この法律により不服を申し立てることができない決定」とは、同法419条から432条までの抗告規定によって不服申し立てができない決定を指すが、判決前の訴訟手続に関する決定(同法420条1項)はこれに含まれない。判決前の決定については、原則として独立の不服申し立てを許さず、終局判決に対する控訴等を通じてのみ救済を図るという法意に基づくためである。
重要事実
裁判所が、証人尋問を実施するために裁判所外に証人を召喚する旨の決定(本件決定)を行った。これに対し、不服があるとして刑事訴訟法433条1項に基づき特別抗告が申し立てられた事案である。
あてはめ
本件決定は、証人尋問という証拠調べの実施に関するものであり、訴訟手続に関し判決前にされた決定であるといえる。刑事訴訟法420条1項は、判決前の決定については特別の規定がある場合を除き抗告を許さないとしているが、これは特別抗告を許容する趣旨ではなく、終局判決まで不服申し立てを制限する趣旨と解される。したがって、本件決定は刑事訴訟法433条1項の対象には当たらないと評価される。
事件番号: 昭和60(し)74 / 裁判年月日: 昭和60年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決前の訴訟手続に関する決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、同条に基づく特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:本件は、裁判所がなした証拠決定(訴訟手続に関し判決前にした決定)に対し、抗告人が憲法37条違反を理由として、最高…
結論
本件抗告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
判決前の決定(証拠決定等)に対し、直ちに特別抗告を申し立てることはできないという原則を確認したものである。実務上、訴訟手続の遅延を防止する観点から、中間的な決定については独立の不服申し立てを厳格に制限する運用の根拠となる。
事件番号: 昭和38(し)48 / 裁判年月日: 昭和38年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定に対する異議申立てを棄却する決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。したがって、かかる決定に対して特別抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:京都地方裁判所は、暴力行為等処罰法違反被告事件…
事件番号: 昭和58(し)72 / 裁判年月日: 昭和58年7月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官の手持証拠について開示命令をしない旨の決定は、訴訟手続に関し判決前にした処分に当たり、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」には該当しない。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が検察官に対し証拠開示を求めたところ、裁判所が当該検察官手持証拠に…
事件番号: 昭和48(し)20 / 裁判年月日: 昭和48年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:本件は、証拠決定に対する異議申立てを棄却する決定がなされた事案である。抗告人は、当該決定が憲法31条および37条に違反…
事件番号: 昭和32(し)55 / 裁判年月日: 昭和33年4月18日 / 結論: 棄却
刑訴法第一四四条但書にいう「国の重大な利益を害する」との要件を具備しな証言拒絶を許容した違法があるとの意義申立を棄却する決定の如き訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴第四三三条第一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない