証拠決定に対する特別抗告において特別抗告期間内に同一申立人から再度提出された特別抗告申立書と題する書面が、特別抗告の趣意を補充したものとして処理された事例
刑訴法433条
判旨
判決前の訴訟手続に関する決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、同条に基づく特別抗告の対象とはならない。
問題の所在(論点)
訴訟手続に関し判決前にした決定(証拠決定等)が、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に該当し、特別抗告の対象となるか。
規範
刑事訴訟法433条1項に規定する特別抗告の対象は、同法において不服申立ての方法が他に存在しない決定に限定される。判決前の訴訟手続に関する決定については、原則として独立の不服申立てを認めず、終局判決に対する上訴の中でその当否を争わせるという法意に照らし、同条の「不服を申し立てることができない決定」には当たらないと解すべきである。
重要事実
本件は、裁判所がなした証拠決定(訴訟手続に関し判決前にした決定)に対し、抗告人が憲法37条違反を理由として、最高裁判所に特別抗告(刑訴法433条1項)を申し立てた事案である。
あてはめ
本件における証拠決定は、判決前に訴訟手続に関してなされた決定である。このような中間的決定は、刑事訴訟法上、終局判決に対する控訴等を通じて争うべき性質のものである。したがって、同法が予定する「独立して不服申立てができない決定(特別抗告の対象)」には含まれないと評価される。
事件番号: 昭和58(し)102 / 裁判年月日: 昭和58年10月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所外に証人を召喚して尋問する旨の決定のように、訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。 第1 事案の概要:裁判所が、証人尋問を実施するために裁判所外に証人を召喚する旨の決定(本件決定)を行った。これに対…
結論
本件抗告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
証拠決定などの訴訟手続に関する中間的決定に対しては、直ちに特別抗告を行うことはできない。答案上、判決前の決定に対する救済手段が問われた際、独立の不服申立ての制限(刑訴法420条の趣旨)と関連付けて、特別抗告の適格性を否定する文脈で使用する。
事件番号: 昭和48(し)20 / 裁判年月日: 昭和48年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:本件は、証拠決定に対する異議申立てを棄却する決定がなされた事案である。抗告人は、当該決定が憲法31条および37条に違反…
事件番号: 昭和47(し)87 / 裁判年月日: 昭和47年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当しない。したがって、証拠調請求却下決定に対する異議申立を棄却した決定に対して、同条に基づく特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:被告人側が証拠調べを請求したが…
事件番号: 昭和57(し)58 / 裁判年月日: 昭和57年5月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠決定に対する異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が、証拠決定(証拠の採否等)に対してなされた異議申立てを棄却した決定に対し、不服を申し立てるべく刑…
事件番号: 昭和43(し)70 / 裁判年月日: 昭和43年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠決定に対する異議申立てを棄却した決定のような「訴訟手続に関し判決前にした決定」は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:被告人が証拠決定に対して異議を申し立てたところ、裁判所がこれを…