証拠決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告の適否
刑訴法433条1項
判旨
証拠決定に対する異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当たらない。
問題の所在(論点)
証拠決定に対する異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にされた決定が、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に該当し、特別抗告の対象となるか。
規範
刑事訴訟法433条1項の「この法律により不服を申し立てることができない決定」とは、その決定に対して抗告(420条)、特別抗告、再審などのいかなる不服申立手段も用意されていない完結的な決定を指す。判決前の訴訟手続に関する決定は、後の終局判決に対する控訴等を通じて争う道が残されているため、同条の対象には含まれない。
重要事実
被告人側が、証拠決定(証拠の採否等)に対してなされた異議申立てを棄却した決定に対し、不服を申し立てるべく刑事訴訟法433条1項に基づき特別抗告(準ずる抗告)を申し立てた事案。
あてはめ
証拠決定に対する異議申立棄却決定は、訴訟手続に関し判決前にされた決定である。このような判決前の決定は、同法420条1項により原則として独立の抗告が禁じられているが、それは判決そのものに対する上訴(控訴等)によって不服を解消すべきものとされているからである。したがって、法的に全く不服申立ての手段がない決定とはいえず、同法433条1項の対象には当たらないと解される。
事件番号: 昭和53(し)101 / 裁判年月日: 昭和53年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠決定に対する異議申立てを棄却する決定は、訴訟手続に関し判決前にした決定であり、刑事訴訟法433条1項に規定する特別抗告の対象となる決定にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が、裁判所による証拠決定(証拠採用または却下の決定)に対して異議を申し立てたところ、裁判所がその異議申立てを棄却する決…
結論
本件抗告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
判決前の手続的決定については、独立の不服申立てを認めず、終局判決に対する上訴に一本化するという刑事訴訟法の基本原則を再確認するものである。答案上は、中間的な決定に対して433条の抗告がなされた際、同条の「不服を申し立てることができない」の意義を限定的に解釈し、申立てを不適法とする際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和43(し)70 / 裁判年月日: 昭和43年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠決定に対する異議申立てを棄却した決定のような「訴訟手続に関し判決前にした決定」は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:被告人が証拠決定に対して異議を申し立てたところ、裁判所がこれを…
事件番号: 昭和47(し)87 / 裁判年月日: 昭和47年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当しない。したがって、証拠調請求却下決定に対する異議申立を棄却した決定に対して、同条に基づく特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:被告人側が証拠調べを請求したが…
事件番号: 昭和26(し)103 / 裁判年月日: 昭和27年12月27日 / 結論: 棄却
旧刑訴第三四四条第二項に基く証人尋問の決定は、刑訴応急措置法第一八条第一項にいわゆる「不服を申し立てることができない決定」にあたらない。
事件番号: 昭和46(し)14 / 裁判年月日: 昭和46年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、同条に基づく特別抗告の対象とならない。 第1 事案の概要:本件において、抗告人は証拠調決定に対する異議申立てを棄却する決定を受けた。これに対し、抗告人は憲法37条1…