高等裁判所がした証拠決定に対する異議申立棄却決定に対しては特別抗告が許されない
刑訴法433条1項
判旨
証拠決定に対する異議申立てを棄却する決定は、訴訟手続に関し判決前にした決定であり、刑事訴訟法433条1項に規定する特別抗告の対象となる決定にはあたらない。
問題の所在(論点)
証拠決定に対する異議申立てを棄却する決定が、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に該当し、特別抗告の対象となるか。
規範
刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」とは、同法により通常抗告が許されない決定一般を指すのではなく、判決前の訴訟手続に関する決定であって、これに対する独立の不服申立てを認めない趣旨のもの(同法420条1項参照)は含まれないと解すべきである。
重要事実
被告人が、裁判所による証拠決定(証拠採用または却下の決定)に対して異議を申し立てたところ、裁判所がその異議申立てを棄却する決定を行った。被告人は、この異議申立て棄却決定に対し、刑事訴訟法433条1項に基づく特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件で争われているのは証拠決定に対する異議申立てを棄却する決定である。これは、刑事訴訟法420条1項に規定される「訴訟手続に関し判決前にした決定」の一つであり、同条により通常抗告が禁止されている。このような判決前の手続に関する決定は、終局判決に対する上訴によって争うべき性質のものであり、特別抗告によって独立に不服を申し立てることは予定されていない。したがって、本件決定は同法433条1項にいう特別抗告が可能な決定にはあたらないといえる。
事件番号: 昭和57(し)58 / 裁判年月日: 昭和57年5月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠決定に対する異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が、証拠決定(証拠の採否等)に対してなされた異議申立てを棄却した決定に対し、不服を申し立てるべく刑…
結論
本件抗告は不適法であるため、棄却されるべきである。
実務上の射程
判決前の訴訟手続に関する決定一般について、特別抗告の制限を明確にしたものである。答案作成上は、刑事訴訟法433条の「不服を申し立てることができない」の意義を限定的に解釈し、420条1項との整合性を図る際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和43(し)70 / 裁判年月日: 昭和43年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠決定に対する異議申立てを棄却した決定のような「訴訟手続に関し判決前にした決定」は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:被告人が証拠決定に対して異議を申し立てたところ、裁判所がこれを…
事件番号: 平成4(し)122 / 裁判年月日: 平成4年12月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠決定およびこれに対する異議申立て棄却決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。 第1 事案の概要:本件において、裁判所が行った証拠決定、およびこれに対してなされた異議申立てを棄却する決定に対し、抗告人が刑事訴訟法433条1項に基づき…
事件番号: 昭和27(し)13 / 裁判年月日: 昭和28年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく特別抗告は、同法により不服を申し立てることができない決定等に対してのみ許される。高等裁判所がなした上訴権回復請求棄却等の決定に対しては、本来同法428条により異議の申立てをなすべきであり、その手続を経ずに直接特別抗告をなすことはできない。 第1 事案の概要:被告人Aは、銃…
事件番号: 昭和35(し)3 / 裁判年月日: 昭和35年2月23日 / 結論: 棄却
検察官から証拠調の請求がなされた録音テープ一巻は、いわゆる盗聴による違法証拠で証拠能力がない旨の弁護人の意義申立を棄却し、これを取り調べる旨の決定は、公訴手続に関し判決前にした決定であつて、刑訴第四三三条第一項にいわゆる「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらない。