証拠開示申立棄却決定に対する異議申立棄却決定が刑訴法四三三条にいう決定にあたらないとされた事例
刑訴法433条
判旨
検察官手持証拠の開示命令を発しない処分に対する異議申立てを棄却した決定は、刑訴法433条の「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。
問題の所在(論点)
検察官の手持証拠開示命令を拒否した処分に対する異議申立を棄却する決定が、刑訴法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に該当し、特別抗告の対象となるか。
規範
刑訴法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」とは、同法420条の抗告禁止規定等により通常抗告の道が閉ざされている決定を指すのではなく、終局的判断が含まれ、かつ他に不服申立手段が全く存在しない決定を指すと解される。したがって、判決前にされた訴訟手続に関する決定は、後の判決に対する控訴等を通じて争う余地があるため、同条の対象には含まれない。
重要事実
被告人側が検察官手持証拠の開示を求めたが、裁判所がこれを発しない処分を下した。被告人側はこの処分に対して異議を申し立てたが、裁判所はこれを棄却する決定を行った。これに対し、被告人側が刑訴法433条に基づき最高裁判所に特別抗告を申し立てた事案である。
あてはめ
本件決定は、証拠開示という訴訟手続に関し、判決前になされた決定である。このような「訴訟手続に関し判決前にした決定」については、その内容に不服がある場合には、後に言い渡される終局判決に対する上訴(控訴等)の手続において、その手続の適法性を争うことが可能である。ゆえに、本件決定は直ちに特別抗告によって救済を図るべき「不服を申し立てることができない決定」には当たらないといえる。
事件番号: 昭和58(し)72 / 裁判年月日: 昭和58年7月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官の手持証拠について開示命令をしない旨の決定は、訴訟手続に関し判決前にした処分に当たり、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」には該当しない。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が検察官に対し証拠開示を求めたところ、裁判所が当該検察官手持証拠に…
結論
本件抗告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
証拠開示に関する決定の救済手段を検討する際に重要となる。第一審での証拠開示却下決定に対しては、直ちに特別抗告することはできず、判決後の控訴において「訴訟手続の法令違反」として争うのが原則的なルートとなることを示している。
事件番号: 昭和51(し)22 / 裁判年月日: 昭和51年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定に対する異議申立てを棄却する旨の決定は、刑事訴訟法433条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。したがって、かかる決定に対して同条に基づく特別抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:弁護人は、公判期日において、検察官…
事件番号: 昭和56(し)124 / 裁判年月日: 昭和56年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官の手持証拠に対する証拠開示命令を認めない決定は、判決前の訴訟手続に関する決定であり、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当しないため、特別抗告の対象とならない。 第1 事案の概要:検察官が手持証拠について開示命令を発しないよう求め、裁判所…
事件番号: 昭和55(し)53 / 裁判年月日: 昭和55年6月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官手持証拠の開示命令をしない旨の決定に対する異議申立を棄却する決定は、刑事訴訟法433条に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:被告人側が検察官に対し、その手持証拠について証拠開示を求めたが、裁判所が開示命令を…
事件番号: 昭和55(し)77 / 裁判年月日: 昭和55年7月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官手持証拠の開示命令に関する異議申立却下決定のような、訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑訴法433条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当しない。 第1 事案の概要:被告人側が、検察官の手持証拠について開示命令を発するよう求めたところ、裁判所がこれを発しない旨の…