確定判決により干拓地の潮受堤防の排水門を開放すべき義務を負った者が第三者の申立てに基づく仮処分決定により上記排水門を開放してはならない旨の義務を負ったという事情があっても,執行裁判所は上記確定判決に基づき間接強制決定をすることができる。
確定判決により干拓地の潮受堤防の排水門を開放すべき義務を負った者が第三者の申立てに基づく仮処分決定により上記排水門を開放してはならない旨の義務を負ったという事情がある場合における上記確定判決に基づく間接強制決定の許否
民事執行法172条1項
判旨
不作為を命ずる仮処分決定により、確定判決上の作為義務と相反する義務を負ったとしても、当該作為義務が性質上債務者の意思のみで履行可能である以上、執行裁判所は確定判決に基づく間接強制をすることができる。
問題の所在(論点)
確定判決によって肯定された作為義務について、別個の仮処分決定によってそれと抵触する不作為義務が課された場合、当該作為義務は「債務者の意思のみで履行することができる」という間接強制の要件を欠くことになるか。
規範
間接強制(民事執行法172条1項)の対象となる作為義務が「性質上債務者の意思のみで履行することができる」か否かは、義務の内容自体から判断すべきである。当事者を異にする別個の裁判(仮処分決定等)により実体的な義務が相反する状態が生じたとしても、その実体的な判断の当否は執行裁判所の審理対象ではなく、確定判決等の債務名義の要件が満たされている以上、間接強制を決定すべきである。
重要事実
漁業者(相手方)は、国(抗告人)に対し、諫早湾干拓地の排水門を開放することを命ずる確定判決を得た。しかしその後、別の農業者等が提起した仮処分命令(別件仮処分)により、国は同門を開放してはならないという不作為義務を負った。相手方が確定判決に基づき間接強制の申立てをしたのに対し、国は別件仮処分という「債務者の意思で排除できない事実上の障害」があるため、自己の意思のみで履行できず、間接強制は許されないと主張して争った。
事件番号: 平成26(許)26 / 裁判年月日: 平成27年1月22日 / 結論: 棄却
仮処分決定により干拓地の潮受堤防の排水門を開放してはならない旨の義務を負った者が第三者の提起した訴訟の確定判決により上記排水門を開放すべき義務を負っているという事情があっても,執行裁判所は上記仮処分決定に基づき間接強制決定をすることができる。
あてはめ
本件確定判決が命ずる義務は、防災上の例外を除き一定期間排水門を開放することであり、その内容自体は性質上、国の意思のみで履行可能である。民事訴訟の判決の効力は相対的であり、当事者を異にする裁判の間で判断が区々に分かれることは制度上あり得る。別件仮処分により開放禁止義務を負ったとしても、それは実体的な義務の抵触にすぎず、執行裁判所は実体的判断の当否を審理する立場にない。したがって、民事執行法上の要件が満たされている以上、間接強制を免れる理由にはならない。
結論
抗告人が別件仮処分により開放禁止義務を負ったとしても、執行裁判所は本件確定判決に基づき間接強制決定をすることができる。
実務上の射程
債務名義の抵触がある場合でも、形式的な執行要件が備わっている限り、執行裁判所は実体的な義務の矛盾を理由に執行を拒むことはできないとする。実体的な矛盾の解消は、請求異議の訴え等によるべきことを示唆する。答案上は、債務者の意思で履行可能かの判断において「別訴や仮処分による義務の存在」は考慮されない点に注目して用いる。
事件番号: 平成17(許)18 / 裁判年月日: 平成17年12月9日 / 結論: 棄却
不作為を目的とする債務の強制執行として間接強制決定をするには,債権者において,債務者がその不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り,債務者が現にその不作為義務に違反していることを立証する必要はない。
事件番号: 平成24(許)47 / 裁判年月日: 平成25年3月28日 / 結論: 棄却
非監護親と監護親との間において非監護親と子が面会交流をすることを定める調停が成立した場合において,調停調書に次の(1),(2)のとおり定められているなど判示の事情の下では,監護親がすべき給付が十分に特定されているとはいえず,上記調停調書に基づき監護親に対し間接強制決定をすることはできない。 (1) 面会交流は,2箇月に…
事件番号: 令和3(許)17 / 裁判年月日: 令和4年11月30日 / 結論: 破棄自判
婚姻中の父母のうち父に対して子を母に引き渡すよう命ずる審判の確定から約2か月の間に2回にわたり子が母に引き渡されることを拒絶する言動をしたにとどまるなど判示の事実関係の下では、子の心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ子の引渡しを実現するため合理的に必要と考えられる父の行為を具体的に想定することは困難である…
事件番号: 令和3(許)8 / 裁判年月日: 令和4年6月21日 / 結論: 棄却
ハーグ条約実施法134条に基づき子の返還を命ずる終局決定を債務名義としてされた間接強制の方法による子の返還の強制執行の申立ては、当該申立ての後に当該終局決定を債務名義とする子の返還の代替執行により子の返還が完了したという事実関係の下においては、不適法である。