関税法111条3項,1項1号の無許可輸出罪につき実行の着手があるとされた事例
刑法43条,関税法111条3項,関税法111条1項1号
判旨
関税法111条1項1号の無許可輸出罪につき、保安検査を潜脱して検査済みシールを貼付した時点で、運送委託前であっても実行の着手が認められる。
問題の所在(論点)
機内預託手荷物として航空機に積載させる意図で、保安検査を回避してチェックインカウンターエリア内に持ち込み、不正に入手した検査済みシールを貼付した行為は、関税法111条1項1号(無許可輸出罪)の実行の着手に当たるか。
規範
実行の着手は、犯罪構成要件の実現に至る客観的・現実的な危険性が認められる行為を開始した時点に認められる。輸出罪においては、積載行為そのものだけでなく、積載行為に密接に関連し、かつ積載に不可欠な行為が行われ、輸出(積載)に至るまでの最大の障害が除去されたと評価できる場合には、実行の着手が認められる。
重要事実
被告人らは、うなぎの稚魚を密輸出するため、成田空港において以下の工作を行った。まず、ダミーの鞄で正規の保安検査を受け「検査済みシール」を入手した。次に、稚魚入りの本件スーツケース6個を機内持込手荷物と偽って保安検査を回避し、区画されたチェックインカウンターエリア内に持ち込んだ。そこで、入手済みのシールを本件スーツケースに貼付した。当時、同シール貼付済みの荷物は、カウンターでの運送委託時に再確認なく機内へ積み込まれる運用であった。被告人らがカウンターで航空券購入手続中に税関職員に摘発されたが、運送委託(預け入れ)自体は未了であった。
あてはめ
当時の運用では、チェックインカウンターエリア入口の保安検査が、無許可輸出が発覚する可能性の最も高い最大の障害(山場)であった。シール貼付済みの荷物は、カウンターでの運送委託時に再確認されず通常そのまま機内に積載される扱いとなっていた。本件では、被告人らが偽装工作によりシールを貼付した時点で、輸出の成功を左右する最大の鍵を握る場面を乗り越えており、輸出の手続の重要な部分が終了している。したがって、自ら運送委託を開始する前であっても、航空機に積載(輸出)するに至る客観的な危険性が明らかに認められるといえる。
結論
無許可輸出罪の実行の着手が認められ、未遂罪が成立する(第1審の結論を維持し、予備罪にとどまるとした原判決を破棄)。
実務上の射程
本判決は、当時の成田空港の「チェックイン前に保安検査を行う」という特殊な検査体制を前提としている。検査体制が変わり、運送委託後に保安検査が行われる現行の一般的運用下では、原則として運送委託(またはそれに密接な行為)の開始が実行の着手時期として重要視される点に留意が必要である(千葉勝美裁判官の補足意見参照)。
事件番号: 昭和26(れ)1151 / 裁判年月日: 昭和26年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】無免許での密輸出罪の成否について、貨物を携行して船に乗込み、目的地に向けて出航した時点で、関税法上の密輸出罪の実行の着手または既遂が認められる。 第1 事案の概要:被告人は、昭和23年7月20日頃、大阪港において免許を受けることなく貨物を朝鮮へ密輸出することを企図した。被告人は、当該貨物を携帯して…
事件番号: 昭和27(あ)6454 / 裁判年月日: 昭和29年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実行の着手は、犯行を企図した意思が外部に現れた行為といえるか否かによって判断され、密輸出の予備行為を超え、客観的に密輸出に至る危険性が認められる行為があった場合に認められる。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、貨物を朝鮮へ密輸出することを企図し、互いに共謀した。被告人らは、密輸出の実現に向けて具…
事件番号: 平成9(あ)1207 / 裁判年月日: 平成11年9月28日 / 結論: 棄却
大麻の密輸入を企てた被告人が、大麻を預託手荷物と携帯手荷物の中にそれぞれ隠匿して、航空機で新東京国際空港に到着した後、入国審査官により本邦からの退去を命じられ、即日本邦を出発する航空機に搭乗することとしたが、それまでに、預託手荷物は空港作業員により旅具検査場内に搬入させ、携帯手荷物は自ら携帯して上陸審査場に赴いて上陸審…