平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時において,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,選挙区間における投票価値の不均衡は平成24年法律第94号による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが,上記選挙までの間に更に上記規定の改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない。 (補足意見及び反対意見がある。)
公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法14条,公職選挙法別表第3
判旨
参議院議員通常選挙の定数配分規定の合憲性について、いわゆる「4増4減」措置後の本件選挙時点でも「違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態」にはあったが、平成24年大法廷判決から本件選挙まで約9か月という短期間であり、国会が抜本的改革に向けた検討を継続していた等の事情を考慮すると、是正がなされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとはいえず、憲法に違反するとはいえない。
問題の所在(論点)
公職選挙法14条、別表第3の参議院議員定数配分規定が、投票価値の不平等を理由として、憲法14条1項等に違反し無効となるか。
規範
憲法は投票価値の平等を要求するが、選挙制度の決定は国会の裁量に委ねられる。参議院議員選挙の定数配分規定が憲法に違反するかは、①投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているか、②当該選挙までの期間内に是正がなされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるといえるか、により判断する。②の判断に際しては、単に期間の長短のみならず、是正に要する措置の内容、検討事項、手続等の諸般の事情を総合考慮し、是正の実現に向けた取組が司法判断の趣旨を踏まえた裁量権行使として相当といえるかで評価する。
重要事実
平成25年7月施行の参議院選挙において、選挙区間の最大較差は4.77倍であった。前年の平成24年大法廷判決は、22年選挙時の5.00倍を「違憲状態」と判示し、都道府県単位の仕組み自体の見直しが必要であると指摘した。これを受け国会は、24年11月に「4増4減」の是正と抜本的見直しを附則に定めた改正法を成立させた。本件選挙後も、参議院の検討機関において合区等を含む抜本的改革案が具体的に協議されていた。
あてはめ
①最大較差4.77倍は、都道府県を各選挙区の単位とする仕組みがもはや正当化の根拠を維持し得なくなっている中、依然として看過し得ない不均衡であり、違憲状態にあったといえる。②しかし、24年大法廷判決による認識から本件選挙まで約9か月と短期間であること、仕組み自体の見直しには高度に政治的な判断と相応の時間を要すること、国会が改正法附則で抜本的見直しを自ら義務付け工程表を示した上で具体的な検討を継続していたこと等の事情に照らせば、本件選挙までの取組は同判決の趣旨に沿ったものといえる。したがって、本件選挙までに更なる改正がされなかったことが、直ちに国会の裁量権の限界を超えるものとは認められない。
結論
本件定数配分規定は憲法に違反するとはいえず、本件選挙を無効とする請求は棄却される。
実務上の射程
参議院選挙における「違憲状態(著しい不平等状態)」の認定と、「違憲(裁量権の限界逸脱)」の認定を区別する二段階審査枠組みを維持しつつ、後者の判断において「司法と立法の関係」に基づく合理的期間と国会の真摯な取組姿勢を重視する実務上の指針を示した。
事件番号: 平成15(行ツ)24 / 裁判年月日: 平成16年1月14日 / 結論: 棄却
公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は,平成13年7月29日施行の参議院議員選挙当時,憲法14条1項に違反していたものということはできない。 (補足意見及び反対意見がある。)