夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,子が現時点において妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても,親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない。 (補足意見及び反対意見がある。)
夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否
民法772条,民法775条,人事訴訟法2条2号
判旨
民法772条により嫡出の推定を受ける子につき、科学的証拠により夫との生物学上の父子関係が認められないことが明らかであり、かつ、子が妻及び生物学上の父の下で監護されている等の事情があっても、同条による嫡出の推定が及ばなくなるものではなく、親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係を争うことはできない。
問題の所在(論点)
DNA検査の結果により生物学上の父子関係がないことが科学的に明らかであり、かつ子が生物学上の父と生活している等の事情がある場合に、民法772条の嫡出推定を排除し、親子関係不存在確認の訴えを提起できるか。
規範
民法772条の嫡出推定が及ぶ子について、その嫡出性を否認するには、原則として夫からの嫡出否認の訴え(同法774条)によるべきであり、これには1年の出訴期間制限がある。これは身分関係の法的安定を保持する趣旨に基づく。もっとも、例外として「推定の及ばない嫡出子」にあたる場合には、親子関係不存在確認の訴えによりその存否を争い得る。その要件は、妻が子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの「外観上の欠缺」が認められる場合に限られる。
重要事実
事件番号: 平成24(受)1402 / 裁判年月日: 平成26年7月17日 / 結論: 破棄自判
夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,夫と妻が既に離婚して別居し,子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても,親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない。 (補足意見及び反対意見がある。)
上告人(夫)と甲(妻)は婚姻し、夫の単身赴任中も月に数回面会し、旅行に行くなど夫婦の実態を有していた。甲は乙(生物学上の父)と交際し被上告人(子)を出産した。夫は当初、子を監護養育していたが、後に甲と乙の交際を知り別居した。現在は子が甲・乙と同居し、私的DNA鑑定で乙との父子関係が99.99%と判定されている。子が甲を法定代理人として、夫に対し親子関係不存在確認の訴えを提起した。
あてはめ
本件において、子が懐胎された時期、夫と甲の間には月に数回の帰宅や旅行といった交流があり、性的関係を持つ機会がないことが明らかであったとはいえない。したがって、外観上の欠缺は認められない。DNA検査により生物学上の父子関係が否定され、かつ子が乙の下で順調に成長しているという事後的な事情があっても、身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではない。民法は法律上の父子関係と生物学上の父子関係の不一致を容認しており、科学的証拠の存在のみをもって嫡出推定の規定を排除することはできない。
結論
本件訴えは不適法であり、却下すべきである。
実務上の射程
DNA鑑定による血縁関係の否定という強力な証拠があっても、「外観説(性的交渉の可能性の有無)」の枠組みを維持し、法的安定性を優先した。現行法の枠内では、科学的真実よりも戸籍上の安定が重視されることを再確認した判例である。
事件番号: 平成26(オ)226 / 裁判年月日: 平成26年7月17日 / 結論: 棄却
嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条の規定は,憲法13条,14条1項に違反しない。
事件番号: 平成8(オ)380 / 裁判年月日: 平成12年3月14日 / 結論: 破棄自判
夫と妻との婚姻関係が終了してその家庭が崩壊しているとの事情が存在することの一事をもって、夫が、民法七七二条により嫡出の推定を受ける子に対して、親子関係不存在確認の訴えを提起することは許されない。