夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,夫と妻が既に離婚して別居し,子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても,親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない。 (補足意見及び反対意見がある。)
夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否
民法772条,民法775条,人事訴訟法2条2号
判旨
民法772条により嫡出の推定を受ける子につき、夫と子との間に生物学上の父子関係がないことがDNA検査等の科学的証拠により明らかであり、かつ、夫婦が既に離婚して子が妻の下で監護されている事情があっても、同条による嫡出の推定は及ばなくなるものではなく、親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係を争うことはできない。
問題の所在(論点)
婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され(民法772条)、これを争うには夫からの嫡出否認の訴え(同774条)によらなければならないが、DNA検査により生物学上の父子関係の不存在が科学的に明白である場合、同条の嫡出推定を排除して「親子関係不存在確認の訴え」を提起できるか。
規範
1. 民法が嫡出否認の訴えに1年の出訴期間を定めたのは、身分関係の法的安定を保持するためであり、生物学上の父子関係がないことが科学的に明らかであったり、離婚・別居により子が妻に監護されていたりしても、直ちに法的安定保持の必要性がなくなるものではない。 2. もっとも、妻が懐胎した時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情(外観上の欠如)がある場合には、例外的に嫡出推定が及ばず、親子関係不存在確認の訴えが許容される。
重要事実
事件番号: 平成25(受)233 / 裁判年月日: 平成26年7月17日 / 結論: 破棄自判
夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,子が現時点において妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても,親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない。 (補足意見及び反対意見がある。)
上告人(夫)と甲(妻)は婚姻の届出後、同居を続け夫婦の実態は失われていなかった。甲は乙と交際し、平成21年に被上告人を出産。上告人は被上告人を長女とする出生届を出し監護養育したが、後に協議離婚した。被上告人は甲および乙と共に生活しており、私的DNA検査の結果、乙が生物学上の父である確率は99.999998%であった。これに基づき、被上告人側から親子関係不存在確認の訴えが提起された。
あてはめ
1. 本件において、DNA検査の結果により上告人と被上告人の間に生物学上の父子関係がないことは明白であり、また上告人と甲が離婚している事実は認められる。 2. しかし、甲が被上告人を懐胎した時期において、夫婦が事実上の離婚状態にあったり、遠隔地居住により性的関係を持つ機会がなかったりした事実は認められない。したがって、嫡出推定を排除すべき「外観上の欠如」という特段の事情は存在しないといえる。
結論
本件訴えは不適法であり、却下されるべきである(原判決破棄、第1審判決取消し)。
実務上の射程
DNA検査技術の進歩という社会状況の変化があっても、現行法の枠組み(法的安定性の重視)を維持し、外観説を維持した。科学的証拠のみでは嫡出推定を破れないことを明確にし、実質的な判断(子の利益や家庭の破綻)を基準とすることを否定した重要な判例である。
事件番号: 平成26(オ)226 / 裁判年月日: 平成26年7月17日 / 結論: 棄却
嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条の規定は,憲法13条,14条1項に違反しない。
事件番号: 平成8(オ)380 / 裁判年月日: 平成12年3月14日 / 結論: 破棄自判
夫と妻との婚姻関係が終了してその家庭が崩壊しているとの事情が存在することの一事をもって、夫が、民法七七二条により嫡出の推定を受ける子に対して、親子関係不存在確認の訴えを提起することは許されない。