暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が,詐欺罪にいう人を欺く行為に当たらないとされた事例
刑法246条2項,刑訴法411条3号
判旨
暴力団関係者であるビジター利用客が、氏名等の所定事項を偽りなく受付表に記入して施設利用を申し込む行為は、通常の方法で利用し料金を支払う意思を表すに留まり、当然に暴力団関係者でないことまで表すものではないから、詐欺罪の欺罔行為に当たらない。
問題の所在(論点)
ゴルフ場が暴力団員の立ち入りを禁止している場合において、暴力団員であることを秘して施設利用を申し込む行為が、詐欺罪の「人を欺く行為」に該当するか。
規範
詐欺罪(刑法246条2項)の「人を欺く行為」とは、財物または財産上の利益の処分の判断の基礎となる重要な事項について真実に反する表示をすることをいう。挙動による欺罔が認められるためには、当該行為が、特定の属性を欠いていること等の事実を黙示的に表明していると客観的に認められることを要する。
重要事実
暴力団幹部である被告人は、共犯者と共に会員制ゴルフ場を訪れ、受付表に氏名・住所・電話番号等を正当に記入して施設利用を申し込んだ。当該ゴルフ場は利用細則で暴力団員の利用を禁止し、看板等でその旨を掲示していたが、受付表には属性確認欄や誓約条項はなく、従業員による確認も行われなかった。被告人らは施設利用後、所定の料金を支払った。また、当時は周辺のゴルフ場でも暴力団員の利用が黙認される例があり、暴力団排除活動が徹底されていたわけではなかった。
あてはめ
被告人らの行為は、ゴルフ場を通常の方法で利用し、料金を支払う意思を表すものではあるが、それ以上に「暴力団関係者ではないこと」までを当然に表すものとは認められない。ゴルフ場側が特段の属性確認措置を講じていない以上、単に受付表を提出する挙動から属性の非該当性を黙示的に表明したとはいえず、処分の基礎となる重要事項について虚偽の表示をしたものとは評価できない。したがって、欺罔行為は否定されるべきである。
結論
被告人の行為は詐欺罪の欺罔行為に当たらず、犯罪の証明がないため、被告人は無罪とされる。
実務上の射程
ゴルフ場利用における暴力団排除の文脈において、単なる施設利用申込みが直ちに詐欺罪を構成しないことを明示した。もっとも、誓約書の徴取や属性確認欄がある場合など、施設側の措置次第では判断が異なる余地がある点に留意すべきである。
事件番号: 平成25(あ)725 / 裁判年月日: 平成26年3月28日 / 結論: 棄却
ゴルフ倶楽部会員において,同伴者が暴力団関係者であることを申告せずにそのゴルフ場の施設利用を申し込み,同人に施設を利用させた行為は,入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,刑法246条2項の詐欺罪に当たる。 (意見がある。)