暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明,確約して銀行の担当者に口座開設等を申し込み,通帳等の交付を受けた行為は,当該銀行において,政府指針を踏まえて暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨の約款を定め,申込者に対し暴力団員でないことを確認していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,刑法246条1項の詐欺罪に当たる。
約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明,確約して口座開設等を申し込み通帳等の交付を受けた行為が,詐欺罪に当たるとされた事例
刑法246条1項
判旨
暴力団員がその属性を秘して銀行口座の開設及び通帳等の交付を申し込む行為は、金融機関において交付の判断の基礎となる重要な事項を偽るものであり、刑法246条1項の詐欺罪を構成する。
問題の所在(論点)
暴力団員が自己の属性を秘して預金口座の開設及び通帳等の交付を申し込む行為が、詐欺罪(刑法246条1項)にいう「人を欺く行為」に該当するか。特に、自己名義の口座取得であっても、属性の秘匿が「重要な事項」の偽りにあたるかが問題となる。
規範
詐欺罪(刑法246条1項)における「人を欺く行為」とは、交付の判断の基礎となる重要な事項について相手方を誤信させる行為をいう。金融機関が反社会的勢力との取引を拒絶する旨の規定を設け、属性の確認を徹底している場合、申込者が暴力団員であるか否かは交付判断の基礎となる重要な事項にあたる。
重要事実
暴力団員である被告人は、ゆうちょ銀行の代理店である郵便局において、自己が反社会的勢力でないことを表明・確約した上で総合口座の開設を申し込んだ。同行は当時、政府の指針に基づき、暴力団員等の反社会的勢力には貯金の新規預入を拒絶する規定を設け、申込書等で属性の確認を厳格に行っていた。窓口局員は被告人が暴力団員であると知れば交付に応じることはなかったが、被告人に欺かれた結果、通帳1通とキャッシュカード1枚を交付した。
あてはめ
まず、ゆうちょ銀行は反社会的勢力への新規預入を拒絶する旨を規定し、申込書でも重ねて表明・確約を求めている。また、窓口局員は書面を指し示すなどして属性確認を徹底しており、属性は交付の判断を左右する核心的事項であった。それにもかかわらず、被告人は暴力団員であることを秘し、反社会的勢力でないと装って申し込んでおり、金融機関側の交付判断に直接影響を及ぼす虚偽の事実を提示したといえる。したがって、被告人の行為は「人を欺く行為」に該当し、通帳等の交付との間に因果関係も認められる。
結論
被告人の行為は刑法246条1項の詐欺罪を構成する。被告人名義の口座であっても、暴力団員である事実を秘匿して通帳等を取得した以上、有罪である。
実務上の射程
本決定は、自己名義の口座開設であっても、銀行側の拒絶規定が明確であれば詐欺罪が成立することを確定させた。答案では「交付の判断の基礎となる重要な事項」を基準に、金融機関側の内規や確認プロセスの具体的事実を拾ってあてはめる必要がある。ただし、あらゆる属性秘匿が直ちに詐欺になるわけではなく、銀行側に「分かれば交付しなかった」といえる程度の強い拒絶意思があることが前提となる。
事件番号: 平成25(あ)3 / 裁判年月日: 平成26年3月28日 / 結論: 破棄自判
暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において,暴力団関係者であるビジター利用客が,暴力団関係者であることを申告せずに,一般の利用客と同様に,氏名等を偽りなく記入した受付表等を提出して施設利用を申し込む行為は,ゴルフ場の従業員から暴力団関係者でないことを確認されなかったなどの本件事実関係(判文参照)の下では,申込者が…