クレジットカードの規約上,会員である名義人のみがクレジットカードを利用できるものとされ,加盟店に対しクレジットカードの利用者が会員本人であることの確認義務が課されているなど判示の事実関係の下では,クレジットカードの名義人に成り済まし同カードを利用して商品を購入する行為は,仮に,名義人から同カードの使用を許されており,かつ,自らの使用に係る同カードの利用代金が規約に従い名義人において決済されるものと誤信していたとしても,詐欺罪に当たる。
クレジットカードの名義人に成り済まし同カードを利用して商品を購入する行為が詐欺罪に当たるとされた事例
刑法246条1項
判旨
クレジットカードの名義人本人に成り済まし、正当な利用権限がないのにこれがあるように装って加盟店から商品の交付を受ける行為は、たとえ名義人からカードの使用を許諾されていたとしても、詐欺罪(刑法246条1項)を構成する。
問題の所在(論点)
クレジットカードの名義人本人ではない者が、名義人の承諾を得て(または得ていると誤信して)本人に成り済まし、加盟店から商品の交付を受けた場合に、刑法246条1項の詐欺罪が成立するか。
規範
クレジットカードの会員規約により名義人以外の利用が禁じられ、かつ加盟店において名義人本人以外の利用には応じない体制をとっている場合、名義人を装ってカードを提示し利用を申し込む行為は、名義人本人であること及び正当な利用権限があることを偽る欺罔行為に当たる。この場合、商品の代金が最終的に決済される見込みがあったとしても、欺罔行為と商品の交付との間の因果関係は否定されない。
重要事実
被告人は、友人Aが名義人Bから預かって使用していたB名義のカードを入手した。被告人はガソリンスタンドにおいて、Bに成り済まして給油を申し込み、従業員を誤信させてガソリンの交付を受けた。当該店舗では名義人以外の利用には応じないこととなっており、カード規約上も他人への譲渡・貸与等は禁じられていた。被告人は、名義人から使用を許諾され、代金も決済されると誤信していたと主張した。
あてはめ
本件では、加盟店は名義人本人以外の利用には応じない運用を行っており、かつカード規約で他人への貸与が禁止されている。被告人がBを装って給油を申し込んだ行為は、加盟店にとって「本人であるか否か」という重要な事実を偽る行為である。たとえ被告人が名義人の許諾を受け、代金決済がなされると信じていたとしても、加盟店側は本人でないと知れば給油(財産の処分)を行わなかったといえるから、欺罔行為と処分行為の間に因果関係が認められる。
結論
被告人の行為は、名義人の許諾の有無や決済の主観的意図にかかわらず、詐欺罪を構成する。
実務上の射程
他人名義のカード使用における「個別的詐欺」の典型例である。答案では、被害者をカード会社ではなく「加盟店」とし、加盟店にとって「誰が決済の責任を負うか」だけでなく「規約上の正当な利用者か否か」が交付判断の重要な基礎となることを論述する際に用いる。名義人の承諾がある場合でも、加盟店との関係では詐欺が成立するという射程の広さに留意が必要である。
事件番号: 平成24(あ)1595 / 裁判年月日: 平成26年4月7日 / 結論: 棄却
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