判旨
被告人が、情を知らない第三者らを使用して被害者から主食を交付させた場合、財物を得たものとして刑法246条1項の詐欺罪(1項詐欺)が成立する。
問題の所在(論点)
事情を知らない第三者を利用して財物を交付させた場合に、刑法246条1項(財物詐欺)と2項(利益詐欺)のいずれが適用されるべきか。
規範
詐欺罪における「交付」とは、被欺罔者の意思に基づいて財物の占有が移転することをいい、犯人が自ら直接受領する場合だけでなく、情を知らない第三者(道具)を通じて受領させる場合であっても、犯人による財物の騙取として1項詐欺の構成要件を充足する。
重要事実
被告人は、主食の配給を受けるにあたり、証明書の提出者欄の氏名を変更して被害者を欺罔した。その際、事情を知らないAおよびその母の2名を利用して、被害者から判示主食の交付を受けさせ、これを騙取した。原審はこれを1項詐欺として処断したが、被告人側は2項詐欺の該否等を争い上告した。
あてはめ
本件において被告人は、情を知らないAらを利用して被害者から直接的に「主食」という有体物の交付を受けている。これは間接正犯の形態による財物の騙取であり、財産上の利益を得る2項詐欺の問題ではなく、財物そのものを対象とする1項詐欺の問題である。したがって、被告人が自ら直接受け取っていないとしても、道具としての第三者を介して被害者の占有を離脱させ、自己の支配下に移したといえる。
結論
被告人に刑法246条1項の詐欺罪を適用した原判決は正当である。
実務上の射程
間接正犯による詐欺の成否を検討する際の根拠となる。受領者が犯人本人でない場合でも、その者が「情を知らない」道具であれば、犯人による1項詐欺が成立することを確認した射程の短い判例である。答案上は、2項詐欺との区別において「財物の占有移転」があるかを認定する際に活用できる。
事件番号: 昭和23(れ)1852 / 裁判年月日: 昭和24年5月7日 / 結論: 棄却
一 他人のために外食券や主食の交付若しくは配給を受ける正當な權限がないのに右のような手段方法により相手方をしてその使用した證明書や配給通帳等が眞正に成立したものであると否とにかかわらず他人を欺罔して財物を騙取した點において刑法第二四六條第一項の詐欺罪が成立するものといわなければならない。 二 證明書や通帳等が眞正に成立…