本件はいわゆる「幽霊人口」を作爲し食糧營團配給係員を欺き主要食糧の配給を受けた事件であるところ、末尾に添えた別紙辯護人岡崎耕造上告趣意書の論旨は、本件の被害法益は「單なる財産權」ではなくして「國民一般的生活權」であるから、原審がこれを單なる財産權の侵害行爲なしとして詐欺罪に問擬したのは擬律錯誤である、というのである。しかし被告人が詐欺的手段によつて交付を受けた米麥および甘藷が財物であることは問題のないところであるから、一般法益の侵害になるかどうかはしばらく錯き、原審が刑法第二四六條「人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取シタル者」として被告人を斷罪したことは何らの擬律錯誤なく、論旨は理由がない。
いわゆる「幽霊人口」を作爲し食糧營團配給係員を欺罔し主要食糧の配給を受けた行爲に對し詐欺罪に問擬したことの正否
刑法246條
判旨
食糧営団から主要食糧の配給を詐取する行為は、たとえ国民の一般的生活権等の公的法益を侵害する側面があるとしても、対象が財物である以上、刑法246条1項の詐欺罪を構成する。
問題の所在(論点)
配給制度下において食糧を詐取する行為が、個人の財産権に対する罪である詐欺罪(刑法246条1項)を構成するか。特に、公的な配給秩序の侵害が問題となる場合に詐欺罪の成否が問われた。
規範
刑法246条1項の詐欺罪は、人を欺いて「財物」を交付させた場合に成立する。当該行為によって侵害される法益が公的な性質を有するものであっても、客体が財物である限り、同条の適用は妨げられない。
重要事実
被告人は、いわゆる「幽霊人口」を作為し、存在しない居住者等がいるかのように装って食糧営団の配給係員を欺いた。これにより、本来受けることができない主要食糧(米、麦、甘藷)の配給を受けたものである。弁護人は、本件の被害法益は単なる財産権ではなく「国民の一般的生活権」であるから、詐欺罪の成立を認めるのは誤りであると主張した。
あてはめ
被告人が詐欺的手段によって交付を受けた米、麦および甘藷は、いずれも有体物であり「財物」に該当することは明白である。たとえ配給制度の適正な運用という公的な法益や国民の一般的生活権が侵害される側面があるとしても、それは詐欺罪の成立を否定する理由にはならない。係員を欺罔して財物の交付を受けた以上、同罪の構成要件を充足すると評価される。
結論
被告人の行為は、刑法246条1項の詐欺罪に該当し、原判決の擬律に錯誤はない。
実務上の射程
行政上の配給制度や公的な給付制度を悪用して物品を取得した場合でも、それが財物である限り、公的な法益侵害とは別に詐欺罪が成立することを認めた。答案上は、被害者が公的な機関である場合でも、財産罪の成立が妨げられないことを示す際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和23(れ)508 / 裁判年月日: 昭和23年11月4日 / 結論: 棄却
一 該通帳は警察署において領置されたものであつて特に原審第一回公判期日前公判準備のため訴訟關係人から提出されたものではないのであるから、刑訴第三四二條に所謂取調を要する證據書類には該當しないのである。(昭和一三年(れ)第二五六號事件同年六月一三日言渡大審院判決、同一一年(れ)第五一三號事件同年六月一五日言渡大審院判決參…