架空人名義の主要食糧配給通帳をその名義人が實在するもののように装い配給所にて提出して主要食糧の配給を受けたときは詐欺罪が成立し食糧緊急措置令第一〇條本文の適用はない。
架空人名義の主要食糧配給通帳で主要食糧の配給を受けた行爲と食糧緊急措置令第一〇條本文の適用の有無
刑法246條,食糧緊急措置法10條
判旨
架空の人物名義の主要食糧配給通帳を、名義人が実在するかのように装って提出し食糧の配給を受ける行為は、詐欺罪(刑法246条1項)を構成し、食糧緊急措置令違反にはとどまらない。
問題の所在(論点)
架空名義の配給通帳を利用して食糧の配給を受ける行為について、食糧緊急措置令10条本文の適用にとどまるのか、あるいは刑法246条1項の詐欺罪が成立するのか。
規範
処分権限を有する者を欺罔して財物を交付させた場合、当該行為が特別法上の行政罰(食糧緊急措置令等)の対象となり得る事案であっても、詐欺罪の構成要件を充足する限り、同罪が成立する。
重要事実
被告人は、主要食糧配給通帳が架空の人物名義のものであることを認識していた。しかし、被告人はその事実を隠し、あたかも名義人が実在するかのように装って、当該通帳を配給所に提出した。これにより、被告人は配給所から主要食糧の配給を受けた。
あてはめ
被告人は、通帳の名義人が実在しないという真実に反し、実在する名義人による正当な配給申請であるかのように配給所の担当者を欺いている(欺罔行為)。担当者はこの点について錯誤に陥り、食糧を交付した(処分行為)。この一連の行為は、欺罔によって財物を領得する詐欺罪の典型的な態様であり、単なる行政上の取締規則違反を超えた反社会性を有するといえる。
結論
被告人の行為には詐欺罪が成立し、食糧緊急措置令10条本文の適用はないものと解するのが相当である。
実務上の射程
特別法と一般刑法の関係において、行政的な取締対象となる行為であっても、欺罔行為を手段として財物を得る実体がある場合には、詐欺罪の成立を優先、あるいは並存させるべきとする判断指針として活用できる。
事件番号: 昭和25(れ)833 / 裁判年月日: 昭和25年12月8日 / 結論: 棄却
旧刑訴法事件に在つては新刑訴法事件と異り一件記録が起訴と同時に裁判所に送られる訳であり、本件の如き公判請求書に公訴事実として併合罪の関係にある数個の犯罪事実が個別的でなく、概括的な起訴事実の記載によつても記録と相俟つて個々の犯罪事実を特定することができるのであるから本件起訴状をもつて無効ということはできない。