刑法第二四六條第一項に定める財物の騙取とは、犯人の施用した欺罔手段により他人を錯誤に陥れ、財物を犯人自身又はその代人若しくは第三者に交付せしむるか或はこれ等の者の自由支配内に置かしむることをいう。
刑法第二四六條第一項にいわゆる「財物を騙取した」との意義
刑法246條1項
判旨
刑法246条1項の財物の騙取とは、欺罔により相手方を錯誤に陥れ、財物を犯人らの自由な支配内に置かせることをいい、被害者が財物を犯人の自由支配に委ねる意思で玄関先に置いた場合は詐欺罪が成立する。
問題の所在(論点)
被害者が財物を直接手渡すのではなく、犯人が自由に支配できる状態に置く意思で特定の場所に置いた場合、刑法246条1項の「交付」(騙取)に該当し、詐欺罪が成立するか。
規範
刑法246条1項に規定される「財物の騙取」とは、犯人が用いた欺罔手段によって他人の錯誤を引き起こし、その結果として財物を犯人自身、その代人、または第三者に交付させるか、あるいはこれらの者の自由な支配内に置かせることをいう。
重要事実
被告人Aは、被害者Cに対して虚偽の事実を告げて(欺罔行為)、これを真実であると誤信させた。被害者Cは、被告人Aが判示の現金を事実上自由に支配できる状態に置く意思に基づき、現金を判示の玄関上がり口に置いた。その後、被告人Aは当該現金を自己の占有内に収めた。
あてはめ
被告人Aの虚言により錯誤に陥った被害者Cは、現金を被告人の事実上自由に支配させることができる状態に置く意思を持って、玄関上がり口に現金を置いている。これは、犯人の欺罔手段により被害者が錯誤に陥り、財物を犯人の「自由支配内に置かしむる」行為に該当する。したがって、その後被告人がこれを占有に収める行為を含め、一連の過程は詐欺罪の構成要件を充足する。
結論
被告人の行為は刑法246条1項の詐欺罪に該当する。被害者が財物を犯人の自由な支配に委ねる態様で提供した以上、直接の授受がなくとも騙取にあたる。
実務上の射程
詐欺罪における「交付」の概念を、単なる手渡しに限定せず「犯人の自由な支配内に置くこと」と広く定義した点に実務上の意義がある。置引き的態様の事案において、窃盗罪(占有奪取)と詐欺罪(瑕疵ある意思に基づく占有移転)の区別を検討する際の判断指標となる。
事件番号: 昭和24(れ)592 / 裁判年月日: 昭和27年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が、情を知らない第三者らを使用して被害者から主食を交付させた場合、財物を得たものとして刑法246条1項の詐欺罪(1項詐欺)が成立する。 第1 事案の概要:被告人は、主食の配給を受けるにあたり、証明書の提出者欄の氏名を変更して被害者を欺罔した。その際、事情を知らないAおよびその母の2名を利用し…