判旨
被告人の行為が詐欺罪(刑法246条1項)に該当するか、あるいは横領罪(刑法252条1項等)に該当するかという罪数・罪名選択の点において、証拠に基づき欺罔行為による財物の交付が認められる場合には詐欺罪が成立する。
問題の所在(論点)
被告人の行為が詐欺罪に該当するのか、それとも横領罪に該当するのかが争点となった。具体的には、証拠上、詐欺罪の構成要件である欺罔行為とそれに基づく交付行為が認められるかどうかが問題となった。
規範
欺罔行為によって相手方を錯誤に陥らせ、それに基づき財物の占有を移転させた場合には、詐欺罪(刑法246条1項)が成立する。他方、委託を受けて占有する他人の物を自己の領得の意思に基づき処分した場合には横領罪が成立するが、当初から不法領得の意思を有して欺罔行為を行い財物を交付させたのであれば、詐欺罪が優先して成立する。
重要事実
被告人が行った具体的な行為の内容や、被害者から財物の交付を受けた際の委託関係の有無については、本判決文(上告棄却判決)の記載からは不明である。しかし、原判決が挙げた各証拠を総合すれば、被告人による詐欺の事実が十分に証明できる状況であった。
あてはめ
原判決が挙げた各証拠を総合すれば、被告人に詐欺の事実があったことは十分に証明可能である。弁護人はこれを横領罪にすぎないと主張するが、認定された事実に基づけば詐欺罪として処断するのが相当であり、弁護人の主張は事実誤認の主張に帰する。したがって、詐欺罪の成立を認めた原判決の判断に誤りはない。
結論
本件行為は詐欺罪を構成し、上告は棄却される。
実務上の射程
欺罔行為を手段として財物を交付させた場合に、形式的に委託関係のような外形があったとしても、詐欺罪が成立することを再確認するものである。答案上は、占有移転の「原因」が欺罔によるものか、正当な委託によるものかを区別する際の根拠となる。
事件番号: 昭和46(あ)616 / 裁判年月日: 昭和47年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】詐欺罪における財物の交付とは、欺罔行為に基づく錯誤によって財物の現実の占有移転がなされることをいい、実体法上の権利移転や私法上の効果の有無は同罪の成否に影響しない。 第1 事案の概要:被告人が、欺罔行為を用いて相手方から財物の交付を受けた。これに対し、弁護人は、交付後もなお交付者が占有権に基づき返…
事件番号: 昭和26(あ)1640 / 裁判年月日: 昭和27年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】虚偽の書面を作成・行使して他人を欺罔し財物を交付させた場合、たとえ私文書偽造・同行使罪の成立が否定されたとしても、詐欺罪(刑法246条)が成立することに妨げはない。 第1 事案の概要:被告人は、虚偽の内容を含む書面を作成し、これを用いて相手方を欺き、金員等の交付を受けたとされる事案。第一審判決は私…