原判決の確定した事実は、要するに被告人の所為は判示架空の商取引を偽造し、判示銀行係員を欺いてその旨誤信させ、よつて判示小切手に封鎖支払の認証を受けて財産上不法の利益を得たというのであるから、刑法二四六条二項の詐欺罪を構成すること論を俟たない。
封鎖預金の不正払戻行為と刑法第二四六条第二項
刑法246条2項,金融緊急措置令1条
判旨
架空の商取引を偽装して銀行係員を欺き、小切手に封鎖支払の認証を受けさせる行為は、刑法246条2項の詐欺罪(利益詐欺罪)を構成する。
問題の所在(論点)
架空の商取引を偽装して銀行から小切手の支払認証を受ける行為が、刑法246条2項にいう「財産上不法の利益」を得たものとして、詐欺罪を構成するか。
規範
刑法246条2項の詐欺罪が成立するためには、人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させることが必要である。銀行実務における特定の認証や支払保証を得ることは、それ自体が経済的価値を有する財産上の利益に該当し、欺罔行為によってこれを得ることは同条の罪に当たる。
重要事実
被告人は、実際には存在しない架空の商取引を偽装し、銀行係員に対して正当な取引に基づいた小切手であるかのように装って提示した。これにより、内容を誤信した銀行係員から、当該小切手に対して「封鎖支払の認証」を受け、財産上の利益を得た。
あてはめ
本件において被告人は、判示架空の商取引を偽装するという「欺罔行為」を行い、これに基づき銀行係員を「錯誤」に陥らせている。その結果として「封鎖支払の認証」を受けているが、この認証は銀行が支払の保証や特定の効力を付与するものであり、所持人にとって経済的価値のある「財産上の利益」に該当すると評価できる。したがって、欺罔行為と利益の移転との間には因果関係が認められ、詐欺罪の構成要件を充足する。
結論
被告人の行為は、刑法246条2項の詐欺罪を構成する。
実務上の射程
本判決は、二項詐欺における「財産上の利益」の範囲について、直接的な金銭の交付がなくとも、銀行による認証のような法的・経済的地位の取得が含まれることを示したものである。答案上は、利得の具体性を論じる際の根拠として活用できる。ただし、現在の金融実務(封鎖預金制度の消滅等)に照らすと、支払保証小切手(預金手形)等への応用が考えられる。
事件番号: 昭和27(れ)78 / 裁判年月日: 昭和28年3月17日 / 結論: 棄却
第一封鎖預金は正当な理由がなければ払戻を受けて使用することができないものであるにかかわらず、内容虚偽の代金請求書を呈示して小切手等に認証を受けた上は被告人はその企図したとおり、これを債務の弁済等に充当することができるようになつたのであるから、これはまさしく判示のとおり財産上不法な利益を得たものである。従つて原判決がこれ…