第一封鎖預金は正当な理由がなければ払戻を受けて使用することができないものであるにかかわらず、内容虚偽の代金請求書を呈示して小切手等に認証を受けた上は被告人はその企図したとおり、これを債務の弁済等に充当することができるようになつたのであるから、これはまさしく判示のとおり財産上不法な利益を得たものである。従つて原判決がこれを刑法二四六条二項の罪の既遂として処断したのは正当である。
内容虚偽の代金請求書による第一封鎖預金の不正払戻行為と刑法第二四六条第二項
刑法246条2項,金融緊急措置令1条
判旨
第一封鎖預金の払い戻しが制限されている状況下で、虚偽の請求書を用いて銀行係員を誤信させ、小切手に認証を受け預金の払戻しを可能にした行為は、財産上不法の利益を得たものとして詐欺利得罪(刑法246条2項)が成立する。
問題の所在(論点)
制限のある封鎖預金について、虚偽の手段を用いて払戻しを可能にする「認証」を得る行為が、刑法246条2項の「財産上不法の利益」を得たものとして詐欺既遂罪を構成するか。
規範
刑法246条2項の詐欺罪における「財産上の利益」とは、事実上、財産的な価値があると認められる利益を指し、欺罔行為によって債務の弁済や支払が可能な状態を作出することはこれに該当する。また、既遂時期は、当該利益を事実上支配し、自己の企図した用途に供することが可能になった時点と解すべきである。
重要事実
被告人は、自らが代表等を務める会社の取引銀行に対し、内容虚偽の代金請求書を呈示して銀行係員を誤信させた。当時、第一封鎖預金は正当な理由がなければ払戻しができない制限下にあったが、被告人はこの欺罔行為により、小切手等に銀行の認証を受けさせ、合計446万6500円の払戻しを可能にした。これにより、被告人は当該預金を債務の弁済等に充当できる状態を作出した。
あてはめ
本件において、被告人は虚偽の請求書を呈示するという欺罔行為を行い、銀行係員に預金の払戻しを認める「認証」を行わせている。本来、第一封鎖預金は自由な払戻しが制限されていたが、この認証を受けたことにより、被告人は預金を債務弁済等に充当できるという事実上の財産的価値を有する地位を獲得したといえる。したがって、認証を得た時点で「財産上不法の利益」を得たものと評価でき、既遂に至ったと解するのが相当である。
結論
被告人の行為は刑法246条2項の詐欺罪を構成し、預金の払戻しを可能にした時点で既遂となる。原判決の判断は正当である。
実務上の射程
2項詐欺における「利益」の概念を、単なる法的な請求権に限定せず、事実上の利用可能性や処分可能性の獲得という観点から捉える際の根拠となる。認証や承諾といった中間的な段階であっても、それが実質的な財産的価値の移転と同視できる場合には既遂を認め得ることを示しており、預金詐欺やサービス詐欺の検討において有用である。
事件番号: 昭和26(れ)1644 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
原判決の確定した事実は、要するに被告人の所為は判示架空の商取引を偽造し、判示銀行係員を欺いてその旨誤信させ、よつて判示小切手に封鎖支払の認証を受けて財産上不法の利益を得たというのであるから、刑法二四六条二項の詐欺罪を構成すること論を俟たない。