刑法第二四六条第二項の罪が成立するには、他人を欺罔して錯誤に陥れ、その結果被欺罔者をして何らの処分行為を為さしめ、それによつて自己または第三者が財産上利益を得なければならない。
刑法第二四六条第二項の罪の成立要件
刑法246条2項
判旨
2項詐欺罪の成立には、欺罔による処分行為と財産上利益の移転が必要であり、単に債務の督促を一時免れただけでは足りず、欺罔がなければ債務履行や担保提供等の具体的措置が確実になされたといえる特段の事情を要する。
問題の所在(論点)
債務者が欺罔行為によって債権者の督促を一時的に免れた場合、刑法246条2項にいう「財産上不法の利益」を得たといえるか。処分行為の要否およびその判断基準が問題となる。
規範
刑法246条2項の詐欺罪が成立するためには、欺罔によって被欺罔者が錯誤に陥り、その結果として何らかの処分行為がなされ、それによって自己又は第三者が財産上の利益を得たといえることを要する。単に債務の督促を一時免れただけでは財産上の利益を得たとはいえないが、欺罔がなければ債務の全部若しくは一部の履行、又はこれに代わるべき若しくは担保すべき具体的措置が確実に行われるはずであったといえる特段の事情がある場合には、これらを免れたことをもって財産上の利益を得たものと認められる。
重要事実
リンゴの仲買人である被告人は、被害者Aに対しリンゴ500箱の売買契約を締結し代金を受領したが、履行期を過ぎても履行しなかった。Aから再三の督促を受けた被告人は、履行の意思がないのに、あたかも発送手続を完了したかのように装う欺罔行為を行い、Aを誤信させて「安心して帰宅」させ、債務の弁済を免れたとして起訴された。
あてはめ
第1審判決は、Aが誤信して「安心して帰宅した」ことを事実認定するのみで、Aにどのような処分行為があったのかを明らかにしていない。また、債務者が単に督促を一時免れただけでは、それ自体で財産上の利益を得たとはいえない。本件において、もし欺罔がなければ、Aの要求により債務の履行やこれに代わる担保提供等の「具体的措置」が必ず行われていたであろうといえる「特段の事情」の存否について、審理が尽くされていない。
結論
被告人が「財産上の利益」を得たとするには審理不尽・理由不備がある。したがって、単に督促を免れ「安心して帰宅」させたにすぎない現状の事実認定では、2項詐欺罪は成立しない。
実務上の射程
2項詐欺における「処分行為」の重要性を強調した判例である。答案上は、債務免脱等の事案において、債務消滅という明確な処分行為がない場合でも、不作為による処分行為(督促をしないこと)を肯定しうる「特段の事情」を具体的事実から拾い上げ、財産的利益の移転を論証する際に用いる。
事件番号: 昭和27(れ)78 / 裁判年月日: 昭和28年3月17日 / 結論: 棄却
第一封鎖預金は正当な理由がなければ払戻を受けて使用することができないものであるにかかわらず、内容虚偽の代金請求書を呈示して小切手等に認証を受けた上は被告人はその企図したとおり、これを債務の弁済等に充当することができるようになつたのであるから、これはまさしく判示のとおり財産上不法な利益を得たものである。従つて原判決がこれ…