判旨
小切手は、刑法246条1項に規定される「財物」に該当し、詐欺罪の客体となる。
問題の所在(論点)
刑法246条1項の詐欺罪における「財物」の意義。特に、小切手が同項の客体に該当するか、あるいは2項の「財産上の利益」にとどまるかが問題となった。
規範
刑法246条1項の「財物」とは、有体物であることを要するが、それ自体に一定の経済的価値が認められるものであれば足りる。小切手は、それ自体が権利を表彰する有価証券であり、占有の移転によって経済的価値の移転が認められるため、同項の「財物」に含まれる。
重要事実
被告人が、人を欺いて小切手の交付を受け、これによって不法な利益を得ようとした事案。弁護人は、小切手は同条1項の「財物」に当たらないと主張して上告した。
あてはめ
小切手は、その性質上、所持人が銀行等に対して支払を請求できる権利を体現した証券である。本件において被告人が欺罔行為により小切手の交付を受けたことは、有体物としての小切手の占有を移転させたことを意味する。小切手は金銭と同様の流通性を有し、それ自体の占有移転が経済的価値の移転を伴うことから、1項の「財物」に該当すると評価される。したがって、これを交付させる行為は詐欺罪(1項)を構成し、判例違反の主張には理由がない。
結論
小切手は刑法246条1項の「財物」の一種であり、これを欺いて交付させた行為には詐欺罪が成立する。
実務上の射程
有価証券(小切手、手形等)が1項の「財物」に当たることを明示した重要判例である。答案上は、財物罪と利得罪の区別において、証券自体の占有移転が処罰対象となる場合に本判例を根拠として1項詐欺の成立を肯定する。クレジットカード等とは異なり、証券そのものに価値が化体している場合に射程が及ぶ。
事件番号: 昭和26(あ)4187 / 裁判年月日: 昭和27年4月24日 / 結論: 棄却
旅行者用外食券もまた財物である。