そして不動産の権利に関する登記済証は所論のように財物として価値がないものではなく詐欺罪の目的物となり得ること言うまでもない。
不動産の権利に関する登記済証と詐欺罪の目的物
刑法246条
判旨
不動産の権利に関する登記済証は、財産的価値を有するものとして刑法上の「財物」に含まれ、これを欺罔行為によって交付させた場合は詐欺罪が成立する。
問題の所在(論点)
不動産の権利に関する登記済証(権利証)が、詐欺罪の客体である「財物」に該当するか。
規範
刑法246条1項にいう「財物」とは、有体物であることを要するが、必ずしも多額の経済的価値を要するものではなく、主観的価値や、特定の法的権利・利益を証明する文書としての価値を有するものも含まれる。
重要事実
被告人は、共犯者と共謀し、支払期日までに小切手資金を預け入れる見込みがないにもかかわらず小切手を振り出して被害者らに交付した。これにより被害者らに対し、支払期日に決済が可能であると誤信させ、山林売買の名目で被害者らが所有・保管していた山林24筆の権利証(登記済証)および委任状を交付させた。
あてはめ
不動産の権利に関する登記済証は、単なる紙片にとどまらず、不動産登記法上の権利関係を証する重要な文書である。本件において被告人は、被害者を欺いてこれを入手しており、当該文書が持つ権利証明としての機能や、取引上の重要性に鑑みれば、刑法上の保護に値する財産的価値が認められる。したがって、被告人がこれらを騙取した行為は、財物を目的物とする詐欺罪の構成要件に該当する。
結論
不動産の権利に関する登記済証は「財物」に該当するため、これを騙取した被告人には詐欺罪が成立する。
実務上の射程
本判決は「財物」の概念を広く解する実務上の立場を端的に示している。答案作成においては、経済的価値が乏しいと思われる証書であっても、権利行使に必要不可欠なものや実益のあるものは「財物」性を肯定する根拠として本法理を引用できる。なお、委任状等の他文書についても同様の論理で財物性が肯定される傾向にある。
事件番号: 昭和26(あ)3186 / 裁判年月日: 昭和26年12月14日 / 結論: 棄却
刑法第二四六條第一項に定める財物の騙取とは、犯人の施用した欺罔手段により他人を錯誤に陥れ、財物を犯人自身又はその代人若しくは第三者に交付せしむるか或はこれ等の者の自由支配内に置かしむることをいう。