判旨
先日附小切手(先日付小切手)は、刑法246条1項にいう「財物」に該当する。
問題の所在(論点)
振出日よりも前の日付で作成・交付された「先日付小切手」が、刑法246条1項の「財物」に該当するか。特に、振出当時に資金が欠如している場合であっても財物性が認められるかが問題となる。
規範
刑法246条1項の「財物」とは、他人の占有に属し、かつ経済的価値を有する有体物をいう。小切手は、その性質上、支払期日の記載(先日付)にかかわらず、所持人が呈示することによって支払を受け得る性質を有し、経済的価値を有するものであるから、詐欺罪の客体である「財物」に含まれる。
重要事実
被告人は、判示の日時・場所において、被害者(A)から先日付小切手1通の交付を受けた。当該小切手の振出当時、支払銀行には振出人が処分できる資金がなかったが、被告人はこれを欺罔的手段によって取得したとして、詐欺罪に問われた。
あてはめ
小切手は、その振出日が将来の日付であっても、所持人において呈示・換金が可能な流通証券である。本件において、被告人が交付を受けた先日付小切手は、被害者が占有していたものであり、客観的に経済的価値を有する有体物であるといえる。したがって、振出当時に支払銀行に資金がなかったという事実は、小切手自体の財物性を否定する根拠にはならず、詐欺罪の客体性を充足すると解される。
結論
先日付小切手は刑法246条1項の「財物」にあたり、これを欺いて取得した行為には詐欺罪が成立する。
実務上の射程
本判決は小切手の財物性を肯定した基本的な判例である。答案上は、財物性の定義(経済的価値の有無)を論じる際のあてはめ材料として利用する。また、先日付であっても有効な小切手として流通し得る以上、不渡りの可能性等の事情は財物性の成否を左右しないという論理で活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)274 / 裁判年月日: 昭和26年5月29日 / 結論: 棄却
そして不動産の権利に関する登記済証は所論のように財物として価値がないものではなく詐欺罪の目的物となり得ること言うまでもない。