所論は、刑訴規則二四六条違反を前提として原判決の憲法違反を主張するものであるが、同条において判決書に記載を要求せられているのは重要な答弁の要旨であるところ、原審公判調書によれば、検察官は、原審において単に弁護人の論旨は理由がないと思料するから控訴棄却の判決を求める旨答弁しているに過ぎないのであつて、右答弁が、同条にいわゆる重要な答弁にあたらないことは明らかであるから、これを判決書に記載する必要はなかつたものと解しなければならない。よつて、右憲法違反の主張はその前提を欠き理由がない。
弁護人の論旨は理由がないから控訴棄却の判決を求める旨の検察官の答弁と刑訴規則第二四六条にいわゆる「重要な答弁」
刑訴規則246条
判旨
小切手を騙取した後にこれに基づき現金を騙取した場合、単なる小切手騙取の事実のみならず、その後の現金騙取の過程を含めて詐欺罪の成否を判断すべきであり、先行判例と矛盾するものではない。
問題の所在(論点)
小切手を騙取した後に、その小切手を用いて現金を取得した場合に、どの範囲で詐欺罪が成立するか。また、小切手騙取のみで詐欺罪が成立するとした判例との関係で、訴因変更や判決書の記載に違法が生じるか。
規範
詐欺罪(刑法246条)の成否において、小切手の騙取行為と、その小切手を用いて現金を獲得する行為が連続して行われた場合、一連の経過全体を捉えて財物の奪取を認定すべきである。先行判例が小切手騙取のみで罪が成立すると判示していても、それは現金化しなかった事例に関するものであり、現金化に至った事例における詐欺罪の成立範囲(既遂時期や客体の特定)を限定するものではない。
重要事実
被告人は、被害者を欺いて小切手を騙取し、さらにその小切手に基づいて現金を騙取した。第一審および控訴審は、これらの事実について詐欺罪の成立を認めた。これに対し弁護人は、小切手を騙取した時点で詐欺罪が成立するとした先行判例を引用し、本件のようにその後の現金取得まで含めて判断した原判決は、判例に違反し判断遺脱がある旨を主張して上告した。
あてはめ
論旨が引用する判例は、小切手を騙取したが現金化しなかった事案において、小切手自体の取得をもって詐欺罪の成立を認めたに過ぎない。これに対し本件は、小切手騙取後に現金を騙取しており、一連の行為を詐欺罪として構成している。このような事案において、どの部分に詐欺罪が成立するかという点について、引用判例は何ら判断を示していない。したがって、原判決が本件実態に即して詐欺罪の成立を認めたことは引用判例と相反するものではなく、認定された犯罪事実は公訴事実と同一であるため、訴因変更の手続きも不要である。
結論
小切手騙取から現金取得に至る一連の行為を詐欺罪として処断した原判決に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
小切手詐欺における既遂時期や客体の論点(財物か利益か)において、本判決は「小切手騙取後の現金化」という一連のプロセスを重視する立場を示唆する。答案上は、小切手自体の取得で既遂となり得る(先行判例)としつつも、その後の現金取得まで含めた包括的な一罪として構成することを肯定する際の根拠となる。
事件番号: 昭和27(あ)1565 / 裁判年月日: 昭和28年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】小切手は、刑法246条1項に規定される「財物」に該当し、詐欺罪の客体となる。 第1 事案の概要:被告人が、人を欺いて小切手の交付を受け、これによって不法な利益を得ようとした事案。弁護人は、小切手は同条1項の「財物」に当たらないと主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):刑法246条1項の詐欺罪…