甲が乙から儀式料名下に金員を詐取するに当たり,甲の意を受けた乙において,甲から商品を購入したように仮装して信販業者丙との間で立替払契約を締結し,同契約に基づき商品購入代金として丙から甲に金員を交付させる方法により儀式料を支払った場合には,甲及び乙の丙に対する行為が詐欺罪を構成するかどうかにかかわらず,甲の乙に対する行為は詐欺罪を構成する。
甲が乙を欺いて金員を交付させるに当たり甲及び乙が別途丙を欺いて丙から甲に上記金員を交付させた場合と甲の乙に対する詐欺罪の成否
刑法246条1項
判旨
不法な利益を得る目的で被害者を欺罔して金員を交付させた場合、その交付の手段として信販業者との立替払契約を介在させ、信販業者から金員を振り込ませたときであっても、被害者に対する詐欺罪が成立する。
問題の所在(論点)
被害者が被告人の欺罔により金員を支払う旨決意したが、実際の支払が信販業者を介した立替払の方法で行われた場合、被害者に対する詐欺罪(刑法246条1項)が成立するか。信販業者に対する詐欺の成否が、被害者に対する詐欺罪の成立に影響を与えるか。
規範
人を欺いて財物を交付させたといえるためには、欺罔行為によって被害者が錯誤に陥り、その錯誤に基づいて(直接または間接の手段を通じて)財物の処分が行われ、被告人が財物を得ることが必要である。この際、交付の手段として第三者(信販業者等)との契約を介在させたとしても、それが被害者の意思に基づく金員交付の仕組みである限り、被害者に対する詐欺罪の成否を妨げない。
重要事実
被告人は、病気等の悩みを抱える被害者らに対し、病気の原因が霊障であり「釜焚き」の儀式で治癒するなどと虚偽の事実を申し向け、その旨誤信させて「釜焚き料」を要求した。被告人は、直ちに支払えない被害者らに対し、経営する薬局から商品を購入したように装って信販業者とクレジット契約(立替払契約)を締結させた。信販業者は、この契約に基づき、被告人らの管理する口座へ代金相当額を振り込んだ。
あてはめ
被告人らは、被害者らを欺き、釜焚き料名下に金員をだまし取る目的で、被害者らにクレジット契約を締結させた。これに基づき信販業者が立替払をしたことは、被害者が被告人らの欺罔によって金員を交付したものと同視できる。この場合、商品売買を仮装して信販業者に立替金を交付させた行為が、信販業者に対する別個の詐欺罪を構成するか否かは、被害者に対する詐欺罪の成立を左右するものではない。したがって、一連の手続きを通じて被害者の負担において金員を交付させた以上、被害者に対する詐欺罪が認められる。
結論
被告人らには、被害者らを欺いて釜焚き料名下に金員を交付させたものとして、被害者に対する詐欺罪が成立する。
実務上の射程
被害者が直接現金を交付せず、クレジット契約等の決済手段を介して被告人に利得させた事案全般に射程が及ぶ。答案上は、誰に対する詐欺を論じているかを明示し、信販業者への詐欺の成否(三角詐欺的構成等)とは別個に、被害者の財産的損失と被告人の利得との因果関係を肯定する根拠として本判例を活用すべきである。
事件番号: 平成10(あ)488 / 裁判年月日: 平成15年3月12日 / 結論: 棄却
誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求し,その払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する。