簡易生命保険契約の事務に従事する係員を欺罔して簡易生命保険契約を締結させた上その保険証書を騙取した行為は、刑法(平成七年法律第九一号による改正前のもの)二四六条一項の詐欺罪に当たる。
簡易生命保険証書の騙取と詐欺罪の成否
刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)246条1項
判旨
簡易生命保険の契約において、被保険者の入院事実や契約限度額超過の事実を秘して契約を締結し、保険証書を交付させた行為は、刑法246条1項の詐欺罪を構成する。
問題の所在(論点)
保険金の請求に至る前段階である「保険証書の交付」を受けた行為について、刑法246条1項の詐欺罪が成立するか。
規範
詐欺罪(刑法246条1項)における「欺罔行為」とは、相手方が真実を知っていれば処分行為を行わないような重要な事実を偽ることをいう。財産的価値を有する証書の交付を目的とする場合、その証書の交付自体が財産的損害と認められ、不法領得の意思が認められる限り、詐欺罪が成立する。
重要事実
被告人は、簡易生命保険契約の事務に従事する係員に対し、①被保険者が傷病により入院中である事実、および②当該被保険者について既に法定の保険金最高限度額を満たす契約が締結されている事実を秘して契約を申し込んだ。係員はこれらの事実を知らずに契約を締結し、被告人に対して保険証書を交付した。
あてはめ
本件において、被保険者の健康状態や既契約状況は、保険者が引受の可否を判断する上での不可欠かつ重要な事項である。被告人がこれを秘匿して申し込んだ行為は、係員の錯誤を引き起こす欺罔行為にあたる。この欺罔により係員は保険契約を締結し、財産的価値を有する「保険証書」を被告人に交付した。将来的な保険金請求の成否にかかわらず、証書の交付を受けた時点で財物等の領得が完了しており、詐欺罪の構成要件を充足すると解される。
結論
被告人の行為には刑法246条1項の詐欺罪が成立する。
実務上の射程
保険詐欺事案において、保険金の詐取に至る前の「保険証書の騙取」の段階で1項詐欺の成立を認めた点に意義がある。答案上は、交付された書面自体に財物性・財産的価値(権利を証する書面等)が認められる場合に引用すべき判例である。
事件番号: 平成18(あ)2319 / 裁判年月日: 平成19年7月17日 / 結論: 棄却
預金通帳等を第三者に譲渡する意図であるのに,これを秘して銀行の行員に自己名義の預金口座の開設等を申し込み,預金通帳等の交付を受ける行為は,刑法246条1項の詐欺罪に当たる。