認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。
認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することの可否
民法785条,民法786条
判旨
血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合であっても、認知者は民法786条の「利害関係人」として自らした認知の無効を主張することができ、民法785条による制限も受けない。
問題の所在(論点)
血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした認知者が、民法786条に基づき自らその認知の無効を主張することができるか。また、民法785条の「認知の取消し」に該当し制限されるか。
規範
認知は血縁上の父子関係を前提に法律上の父子関係を創設する制度であるから、血縁関係がない認知は本来無効である。認知者は認知の効力に強い利害関係を有するため、民法786条の「利害関係人」に含まれ、自らした認知の無効を主張できる。この理は認知者が血縁関係の欠如を知っていた場合も同様であり、民法785条(認知の取消しの禁止)によって制限されるものでもない。子の保護は、具体的な事案に応じて権利濫用の法理等により個別判断すべきである。
重要事実
被上告人(男)は、妻Aとの婚姻に際し、Aの連れ子である上告人との間に血縁関係がないことを知りながら、Aに請われて認知届を提出した。その後、被上告人とAは協議離婚し、上告人はAの再婚相手と養子縁組をした。被上告人と上告人の間には長年交流がなかったが、被上告人が認知の無効確認を求めて提訴した。
事件番号: 平成23(受)1561 / 裁判年月日: 平成26年1月14日 / 結論: 棄却
認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。 (補足意見,意見及び反対意見がある。)
あてはめ
本件において上告人と被上告人の間に血縁関係がないことは確定している。認知制度の趣旨からすれば、血縁関係を欠く以上は無効である。被上告人が当時血縁関係がないことを知っていたとしても、認知者は民法786条の利害関係人に該当し、一律に無効主張を制限すべきではない。本件の事実関係に照らしても、上告人は既に他者と養子縁組をしており、権利濫用と評価される事情も認められない。
結論
認知者は、血縁上の父子関係がないことを知りながら認知した場合であっても、認知の無効を主張することができる。
実務上の射程
認知の無効主張が認められる主体を広く解釈する判例である。答案上では、戸籍上の父から認知無効を主張する場合に、786条の『利害関係人』の解釈として本規範を用いる。ただし、事案によっては信義則や権利濫用による制限が検討される余地がある点に注意を要する。
事件番号: 昭和26(オ)808 / 裁判年月日: 昭和28年6月26日 / 結論: 棄却
認知の判決が正当な当事者の間に確定している以上、該判決は第三者に対しても効力を有するから、これに対し再審の手続で争うのは格別、もはや第三者も反対の事実を主張して認知無効の訴を提起することはできない。
事件番号: 昭和51(オ)1009 / 裁判年月日: 昭和52年2月14日 / 結論: 棄却
認知者の意思に基づかない届出による認知は、認知者と被認知者との間に親子関係があるときであつても、無効である。