認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。 (補足意見,意見及び反対意見がある。)
認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することの可否
民法785条,民法786条
判旨
認知者は,たとえ血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合であっても,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができる。
問題の所在(論点)
認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知(不実の認知)をした場合,当該認知者自らが民法786条に基づき認知無効を主張することができるか。特に同条の「利害関係人」に認知者自身が含まれるか,また785条の「認知の取消し」禁止規定との関係が問題となる。
規範
認知が血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた場合,認知者は民法786条の「利害関係人」に含まれ,自らした認知の無効を主張できる。この理は,認知者が血縁関係の不存在を知悉していた場合も同様である。ただし,具体的な事案に応じて必要がある場合には,権利濫用の法理等により当該主張を制限し得る。
重要事実
被上告人(夫)は,妻との婚姻後に,妻が前夫との間にもうけた上告人(子)と血縁関係がないことを知りながら,上告人を任意認知した(本件認知)。その後,被上告人と妻は離婚し,被上告人と上告人は別居して交流も断絶した。被上告人は,血縁上の父子関係がないことを理由に,本件認知の無効を求めて提訴した。
事件番号: 平成25(受)442 / 裁判年月日: 平成26年3月28日 / 結論: 棄却
認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。
あてはめ
まず,認知の効力について強い利害関係を有する認知者が「利害関係人」に含まれることは明らかであり,民法785条は「取消し」を禁ずるのみで「無効」主張まで制限しない。次に,真実に反する認知を一切制限するとかえって身分関係の一律的な確定を妨げる。また,他の利害関係人から無効主張が可能である以上,認知者のみ一律に制限する理由に乏しい。本件でも,血縁関係の不存在は確定しており,権利濫用等の特段の事情がない限り,認知者による無効主張は認められるべきである。
結論
認知者は,血縁関係がないことを知って認知した場合でも,その無効を主張できる。本件認知は無効である。
実務上の射程
認知者本人からの無効主張を広く認めた重要判例。答案では「786条の利害関係人に認知者も含まれる」点と「785条は無効主張を妨げない」点をセットで論じる。ただし、反対意見や補足意見が示す「子の福祉」や「身分関係の安定」の観点から、信義則や権利濫用(民法1条2項、3項)による制限の可否もセットで検討できるようにしておくのが実務的である。
事件番号: 昭和51(オ)1009 / 裁判年月日: 昭和52年2月14日 / 結論: 棄却
認知者の意思に基づかない届出による認知は、認知者と被認知者との間に親子関係があるときであつても、無効である。