原判決中未決勾留日数算入部分が破棄された事例
刑法21条,刑訴法495条2項2号,刑訴法405条2号
判旨
控訴審が被告人の控訴に基づき第1審判決を破棄する場合、控訴申立後の未決勾留日数は刑訴法495条2項2号により当然に全日本刑に通算されるため、刑法21条による算入の言渡しをすべきではない。
問題の所在(論点)
被告人の控訴に基づき第1審判決を破棄する場合において、控訴審が刑法21条を適用し、裁量によって控訴申立後の未決勾留日数の一部を本刑に算入することの可否。
規範
被告人の控訴に基づき第1審判決を破棄する場合、控訴申立後の未決勾留日数は刑訴法495条2項2号に基づき、判決確定時に当然に全部が本刑に通算される。この場合、裁判所に未決勾留日数を本刑に通算するか否かの裁量権は認められず、刑法21条を適用して判決でその一部又は全部を算入する旨を言い渡すことはできない。
重要事実
被告人は覚せい剤取締法違反等の罪で起訴され、第1審で懲役3年及び罰金50万円の判決を受けた。被告人はこれを不服として控訴し、原審(控訴審)は第1審判決の一部(訴訟費用負担部分)を破棄した。その際、原審は刑法21条に基づき、控訴申立後の未決勾留日数のうち90日を裁量により本刑に算入する旨を言い渡した。
あてはめ
本件では、被告人の控訴に基づき原審が第1審判決の一部を破棄している。この場合、刑訴法495条2項2号の規定により、控訴申立後の未決勾留日数は判決確定時に当然に全部が本刑に通算される。それにもかかわらず、原審が刑法21条を適用して「90日を算入する」と判示したことは、裁判所に認められていない裁量権を行使したものであり、法令の適用を誤ったものといえる。
事件番号: 平成25(あ)507 / 裁判年月日: 平成25年11月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】控訴審が被告人の控訴に基づき第一審判決を破棄する場合、控訴申立後の未決勾留日数は刑訴法495条2項2号により当然に全日本刑に通算されるため、裁判所に裁量的算入の余地はない。したがって、刑法21条を適用して未決勾留日数の一部を算入する旨を判決で言い渡すことは、法令適用を誤った判例違反である。 第1 …
結論
原判決のうち、未決勾留日数中90日を本刑に算入するとした部分は判例に違反し不当であるため破棄し、当該日数を算入しないものとする(法定通算に委ねる)。
実務上の射程
実務上、控訴審で自判や破棄を行う際の未決勾留日数の処理に関する準則を示す。被告人側が勝訴的に破棄を勝ち取った場合、未決勾留の通算は「裁量(刑法21条)」ではなく「法定(刑訴法495条)」の問題となるため、判決主文での算入表記は不要(あるいは誤り)となる点に注意が必要である。
事件番号: 昭和55(あ)1702 / 裁判年月日: 昭和56年2月17日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】刑法21条に基づく未決勾留日数の算入において、現実に存在しない日数(実際に拘束されていない期間)を本刑に算入することは、同条の適用を誤った違法な判断である。 第1 事案の概要:被告人は第一審で懲役7月の判決を受け、控訴を申し立てて引き続き勾留されていたが、昭和55年6月27日に保釈許可により釈放さ…
事件番号: 昭和52(あ)1944 / 裁判年月日: 昭和53年5月2日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人側が申し立てた控訴審において、第一審判決を破棄する場合の未決勾留日数は、刑訴法495条2項2号により当然に全部算入される。したがって、控訴裁判所には刑法21条に基づく裁量的算入の余地はなく、算入の言渡しをすることは法規適用を誤った違法な判決となる。 第1 事案の概要:被告人は覚せい剤取締法違…