双方から上告があつて未決誤算入部分を破棄する場合における棄却部分の主文の表示方法
刑訴法414条,刑訴法396条
判旨
被告人側が申し立てた控訴審において、第一審判決を破棄する場合の未決勾留日数は、刑訴法495条2項2号により当然に全部算入される。したがって、控訴裁判所には刑法21条に基づく裁量的算入の余地はなく、算入の言渡しをすることは法規適用を誤った違法な判決となる。
問題の所在(論点)
被告人が控訴し、第一審判決が破棄される場合において、控訴審での未決勾留日数を刑法21条により裁量的に算入する旨を判決で言い渡すことができるか。刑事訴訟法495条2項2号の適用範囲と裁判所の裁量の有無が問題となる。
規範
被告人側の控訴により第一審判決が破棄される場合、控訴申立後の未決勾留日数は、刑事訴訟法495条2項2号の規定により、判決確定時に当然かつ全部が本刑に通算される。この場合、裁判所には算入の是非や日数を選択する裁量権が認められず、刑法21条を適用して判決主文で算入の言渡しを行うことはできない。
重要事実
被告人は覚せい剤取締法違反で起訴され、第一審で懲役2年6月および未決勾留日数80日の算入を言い渡された。被告人側が控訴したところ、原審(控訴審)は第一審判決を破棄して懲役2年に処したが、その際、刑法21条を適用して「当審(控訴審)における未決勾留日数中100日を本刑に算入する」旨を主文で言い渡した。これに対し、検察官が判例違反(刑法21条の誤用)を理由に上告した。
あてはめ
本件では第一審弁護人が控訴を申し立て、原審が第一審判決の法令違反を理由にこれを破棄している。刑事訴訟法495条2項2号によれば、このような場合には控訴申立後の未決勾留日数は執行の際に当然に全部通算されるべき性質のものである。そうである以上、原審が刑法21条を根拠に「100日」という一部の日数のみを裁量で算入したことは、本来法律上当然に算入されるべき日数を制限する結果を招き、法規の適用を誤ったものといえる。
事件番号: 平成25(あ)507 / 裁判年月日: 平成25年11月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】控訴審が被告人の控訴に基づき第一審判決を破棄する場合、控訴申立後の未決勾留日数は刑訴法495条2項2号により当然に全日本刑に通算されるため、裁判所に裁量的算入の余地はない。したがって、刑法21条を適用して未決勾留日数の一部を算入する旨を判決で言い渡すことは、法令適用を誤った判例違反である。 第1 …
結論
原判決のうち、控訴審の未決勾留日数を本刑に算入した部分は刑法21条の適用を誤った違法がある。当該部分は破棄を免れないが、法律上の当然通算により被告人に不利益はないため、当該記述を削除するに留める。
実務上の射程
実務上、刑法21条による裁量的算入が必要なのは、被告人側の控訴が棄却された場合等(刑訴法495条2項1号参照)に限られる。答案作成上は、刑訴法495条各号の法定通算の要件を確認し、法定通算が適用される場面では「判決主文に算入の記載をしてはならない」という点に留意して論述する必要がある。
事件番号: 平成25(あ)508 / 裁判年月日: 平成25年11月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】控訴審が被告人の控訴に基づき第1審判決を破棄する場合、控訴申立後の未決勾留日数は刑訴法495条2項2号により当然に全日本刑に通算されるため、刑法21条による算入の言渡しをすべきではない。 第1 事案の概要:被告人は覚せい剤取締法違反等の罪で起訴され、第1審で懲役3年及び罰金50万円の判決を受けた。…