1 共有物について,遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合,共有者が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として裁判上採るべき手続は民法258条に基づく共有物分割訴訟であり,共有物分割の判決によって遺産共有持分を有していた者に分与された財産は遺産分割の対象となり,この財産の共有関係の解消については同法907条に基づく遺産分割によるべきである。 2 遺産共有持分と他の共有持分とが併存する共有物について,遺産共有持分を他の共有持分を有する者に取得させ,その価格を賠償させる方法による分割の判決がされた場合には,遺産共有持分を有していた者に支払われる賠償金は,遺産分割によりその帰属が確定されるべきものであり,賠償金の支払を受けた者は,遺産分割がされるまでの間これを保管する義務を負う。 3 裁判所は,遺産共有持分を他の共有持分を有する者に取得させ,その価格を賠償させてその賠償金を遺産分割の対象とする方法による共有物分割の判決をする場合には,その判決において,遺産共有持分を有していた者らが各自において遺産分割がされるまで保管すべき賠償金の範囲を定めた上で,同持分を取得する者に対し,各自の保管すべき範囲に応じた額の賠償金を支払うことを命ずることができる。
1 共有物について遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合における共有物分割と遺産分割の関係 2 遺産共有持分の価格を賠償させる方法による共有物分割の判決がされた場合に支払われる賠償金の性質とその支払を受けた者の保管義務 3 遺産共有持分の価格を賠償させる方法による共有物分割の判決において賠償金の支払等に関し命じ得る事項
(1〜3につき) 民法258条, 民法907条
判旨
遺産共有持分と他の共有持分が併存する場合、共有物分割訴訟において、遺産共有持分を他の共有者に取得させ賠償金を支払わせる全面的価格賠償の方法を採ることができる。その賠償金は遺産分割の対象となり、受領した遺産共有持分権者は遺産分割完了までこれを保管する義務を負う。
問題の所在(論点)
遺産共有持分と他の共有持分が併存する共有物について、民法258条に基づき全面的価格賠償の方法による分割を認めることができるか。また、その場合の賠償金の法的性格と支払命令の在り方が問題となる。
規範
1. 遺産共有持分と他の共有持分が併存する場合、その解消は民法258条の共有物分割訴訟によるべきである。2. 全面的価格賠償の方法による分割も可能であり、この場合に遺産共有持分権者に支払われる賠償金は、遺産分割により帰属が確定されるべきものである。3. したがって、賠償金を受領した者は、これを確定的に取得するのではなく、遺産分割がされるまでの間、これを保管する義務を負う。4. 裁判所は、各遺産共有持分権者が保管すべき範囲を定めた上で、当該範囲に応じた額の支払を命じることができる。
重要事実
地積約240㎡の土地について、被上告人(会社及び個人)が大部分の持分を有し、残りの微小な持分(本件持分)を亡Aが有していた。Aの死亡により本件持分は相続人4名(被上告人1名、上告人2名等)の間で遺産共有状態となったが、遺産分割は未了であった。本件土地は現物分割が不可能であり、被上告人らはマンション建築のため、被上告会社が本件持分を取得し、Aの相続人らに価格賠償を行う方法での分割を求めた。
あてはめ
本件土地は現物分割が不可能であり、被上告会社が支払能力を有することから、全面的価格賠償の必要性が認められる。賠償金は遺産の代替物として遺産分割の対象となるため、相続人の利益は損なわれない。原審が賠償金を相続人4名に対し4分の1ずつ支払うよう命じた点は、相続分と異なる可能性や保管義務の明記がない点で不十分ではあるが、紛争の実情等に鑑み、各相続人に平等の割合で保管させる趣旨と解せられ、裁量の範囲内といえる。
結論
全面的価格賠償の方法による分割を認めた原審の判断は適法である。賠償金を受領した相続人は、遺産分割までこれを保管する義務を負う。
実務上の射程
遺産共有が絡む共有物分割において、全面的価格賠償を認める際の理論的基礎(賠償金の保管義務)を示した点に実務上の意義がある。答案では、遺産共有持分が含まれる場合の解消手続(共有物分割vs遺産分割)の整理として本判例を引用し、賠償金が「遺産の変形物」として遺産分割の対象に残ることを明示すべきである。
事件番号: 平成7(オ)1684 / 裁判年月日: 平成10年2月27日 / 結論: 破棄差戻
一 共有不動産の分割をする場合において、共有者の一人である甲が今後も右不動産に居住することを希望しており、また、合計六分の一の持分を有するにすぎない乙及び丙が競売による分割を求めているのに対し、甲及び他の共有者は、右不動産を競売に付することなく、自らがこれを取得するいわゆる全面的価格賠償の方法による分割を提案していると…