共有不動産の分割をする場合において、右不動産が、病院、その附属施設及びこれらの敷地として一体的に病院の運営に供されており、これらを切り離して現物分割をすれば病院運営が困難になることも予想され、また、共有者の一人である甲が競売による分割を希望しているのに対し、他の共有者である乙及び丙は、右不動産を競売に付することなく、自らがこれを取得するいわゆる全面的価格賠償の方法による分割を希望しているところ、右不動産を乙及び丙に取得きせるのが相当でないということはできない上、乙及び丙の支払能力のいかんによっては、右不動産の適正な評価額に従って甲にその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないにもかかわらず、全面的価格賠償の方法により右不動産を分割することの許される特段の事情の存否について審理判断することなく、直ちに競売による分割をすべきものとした原審の判断には、違法がある。
いわゆる全面的価格賠償の方法により共有物を分割することの許される特段の事情の存否について審理判断することなく競売による分割をすべきものとした原審の判断に違法があるとされた事例
民法258条
判旨
民法258条による共有物分割において、現物分割や競売分割だけでなく、特定の共有者に目的物を取得させ、他の共有者に持分の価格を賠償させる「全面的価格賠償」の方法も、実質的公平を害しない特段の事情がある場合には許容される。
問題の所在(論点)
民法258条に基づく共有物分割の方法として、同条2項が明示していない「全面的価格賠償」による分割が認められるか。
規範
共有物分割の裁判は非訟事件であり、裁判所の裁量により妥当な分割を実現すべきである。したがって、①共有物の性質・形状、共有関係の発生原因、持分比率、利用状況、分割後の経済価値、共有者の希望等の事情を総合考慮し、特定の者に取得させることが相当と認められ、かつ、②適正な価格評価に基づき、③取得者に支払能力があり、④他の共有者に価格を取得させても実質的公平を害しないといえる「特段の事情」があるときは、全面的価格賠償の方法も許される。
重要事実
上告人らは、先代から相続した土地・建物において救急病院を経営していた。被上告人は、共有者の一人から持分を買い受けた営利法人であり、競売による分割を求めた。これに対し上告人らは、病院経営の継続には不動産の一体的保持が不可欠であるとして、自らが不動産を取得し被上告人に金銭を支払う全面的価格賠償を希望した。原審は、全面的価格賠償は法的に認められないとして競売を命じたため、上告人らが上告した。
あてはめ
本件不動産は病院として一体的に運営されており、現物分割は困難で、競売は地域医療への貢献を妨げるおそれがある。上告人らが先代から経営を引き継いでいる経緯や、被上告人が後から持分を取得した事情に鑑みれば、上告人らに取得させることが相当でないとはいえない。上告人らに適正価格の支払能力があるならば、被上告人に価格を取得させても共有者間の実質的公平を害しない特段の事情が認められる余地がある。それらの審理を尽くさずに競売を命じた原判決は、法の解釈適用を誤っている。
結論
全面的価格賠償による分割も許容される。本件における特段の事情の存否をさらに審理させるため、原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
共有物分割請求の事案で、現物分割が困難かつ競売による売却を避けたい依頼者がいる場合に、本判例の4要件(相当性・適正評価・支払能力・実質的公平)を引用して全面的価格賠償を主張する。特に、長年の利用実態や事業の継続性といった「特段の事情」を具体的事実から基礎付ける際の規範として用いる。
事件番号: 平成7(オ)1962 / 裁判年月日: 平成8年10月31日 / 結論: 棄却
共有土地の分割をする場合において、共有者の一人である甲が二二八分の二二三の持分を有するのに対し、甲以外の五名の共有者の持分は各二二八分の一であり、右持分に相当する土地は、面積の合計が三二・一平方メートルにすぎず、共有土地の所在する場所等も併せ考えると社会的、経済的効用が乏しいこと、甲は、右土地を競売に付することなく、自…
事件番号: 平成3(オ)1380 / 裁判年月日: 平成8年10月31日 / 結論: 破棄差戻
一 民法二五八条により共有物の分割をする場合において、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情があるときは、共…
事件番号: 平成22(受)2355 / 裁判年月日: 平成25年11月29日 / 結論: その他
1 共有物について,遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合,共有者が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として裁判上採るべき手続は民法258条に基づく共有物分割訴訟であり,共有物分割の判決によって遺産共有持分を有していた者に分与された財産は遺産分割の対象となり,この財産の共有関係の解消につい…