一 民法二五八条により共有物の分割をする場合において、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情があるときは、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法(いわゆる全面的価格賠償の方法)によることも許される。 二 共有不動産の分割をする場合において、右不動産を共有者の一人である甲に取得させるのが相当でないとはいえないとしても、甲に他の共有者に対する賠償金の支払能力がある事実を確定することなく、直ちにいわゆる全面的価格賠償の方法を採用し、右不動産を甲の単独所有とした上、甲に対して他の共有者の持分の価格の賠償を命じた原審の判断には、違法がある。
一 いわゆる全面的価格賠償の方法による共有物分割の許否 二 共有物を取得させるべき者に賠償金の支払能力があることを確定しないでいわゆる全面的価格賠償の方法により共有物を分割した原審の判断に違法があるとされた事例
民法258条
判旨
民法258条に基づく共有物分割において、現物分割や競売以外の方法として、特定の共有者に取得させ他の共有者に価格を賠償させる「全面的価格賠償」の方法も、共有者間の実質的公平を害しない等の特段の事情がある場合には許容される。
問題の所在(論点)
民法258条2項は現物分割と競売による分割のみを規定しているが、共有者の一人に単独所有権を取得させ、他の共有者には持分の価格を賠償させる「全面的価格賠償」による分割が認められるか。
規範
民法258条の共有物分割は非訟事件の性質を有し、裁判所は適切な裁量権により妥当な分割を実現すべきである。したがって、①当該共有物の性質・形状、共有関係の発生原因、持分割合、利用状況、分割後の経済的価値、共有者の希望等の諸事情を総合考慮して特定の者に取得させることが相当と認められ、かつ、②適正評価に基づき、取得者に支払能力があって、他の共有者に価格を取得させても実質的公平を害しないと認められる「特段の事情」があるときは、全面的価格賠償の方法も許される。
重要事実
上告人ら(持分合計18分の12)と被上告人G(持分18分の6)は不動産を共有していた。当該不動産は構造上一体で現物分割が不可能であった。Gは昭和48年以来、当該建物に居住し薬局を営み生活の本拠としていた一方、上告人らは別に居住しており取得の必要性は低かった。Gは全面的価格賠償を希望し、上告人らは競売による分割を求めた。不動産の評価額は約826万円であり、上告人らの持分価格は約550万円であったが、原審はGの支払能力について具体的に確定していなかった。
あてはめ
本件不動産は現物分割が不可能であり、Gにとっては長年の生活・営業の拠点である一方、上告人らは取得の必要がなく競売を希望している。この点ではGに取得させることが相当といえる(要件①充足)。しかし、全面的価格賠償が適法となるには共有者間の実質的公平が保たれる必要があり、賠償金支払義務を負うGに支払能力があることが不可欠である(要件②)。本件では上告人らの持分価格が約550万円に上るにもかかわらず、Gにその支払能力がある事実が確定されていない以上、実質的公平を担保する「特段の事情」があるとはいえない。
結論
全面的価格賠償の方法による分割自体は法的に許容されるが、本件においては取得者の支払能力という要件を欠くため、直ちに同方法を採用することはできない。
実務上の射程
共有物分割の事案で、依頼者が単独取得を希望する場合の主張指針となる。答案上は、現物分割の不可能性を確認した上で、①取得の相当性と②支払能力(実質的公平)の二段階で「特段の事情」を論証する必要がある。特に支払能力の有無は判例が厳格に要求するポイントである。
事件番号: 平成7(オ)1684 / 裁判年月日: 平成10年2月27日 / 結論: 破棄差戻
一 共有不動産の分割をする場合において、共有者の一人である甲が今後も右不動産に居住することを希望しており、また、合計六分の一の持分を有するにすぎない乙及び丙が競売による分割を求めているのに対し、甲及び他の共有者は、右不動産を競売に付することなく、自らがこれを取得するいわゆる全面的価格賠償の方法による分割を提案していると…
事件番号: 平成22(受)2355 / 裁判年月日: 平成25年11月29日 / 結論: その他
1 共有物について,遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合,共有者が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として裁判上採るべき手続は民法258条に基づく共有物分割訴訟であり,共有物分割の判決によって遺産共有持分を有していた者に分与された財産は遺産分割の対象となり,この財産の共有関係の解消につい…