一 共有不動産の分割をする場合において、共有者の一人である甲が今後も右不動産に居住することを希望しており、また、合計六分の一の持分を有するにすぎない乙及び丙が競売による分割を求めているのに対し、甲及び他の共有者は、右不動産を競売に付することなく、自らがこれを取得するいわゆる全面的価格賠償の方法による分割を提案しているところ、右不動産を甲らに取得させるのが相当でないということはできず、甲らの支払能力のいかんによっては、右不動産の適正な評価額に従って乙及び丙にその持分の対価を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないにもかかわらず、全面的価格賠償の方法により共有物を分割することの許される特段の事情の存否について審理判断することなく、直ちに競売による分割をすべきもおとした原審の判断には、違法がある。 二 (補足意見がある。)
いわゆる全面価格賠償の方法により共有物を分割することの許される特段の事情の存否について審理判断することなく競売による分割をすべきものとした原審の判断に違法があるとされた事例
民法258条
判旨
共有物分割において、共有物の性質や利用状況、共有者の希望等を総合考慮して特定の者に取得させることが相当であり、かつ適正な評価額を支払う能力があって実質的公平を害しない特段の事情がある場合には、全面的価格賠償による分割も許容される。
問題の所在(論点)
現物分割が困難な場合において、民法258条2項の競売分割によらず、特定の共有者に現物を取得させ他の共有者に金銭を支払わせる「全面的価格賠償」による分割が認められるか。
規範
民法258条に基づく共有物分割において、全面的価格賠償(特定の共有者に所有権を取得させ、他の共有者に持分の価格を賠償させる方法)が許されるためには、以下の要件を満たす「特段の事情」が必要である。(1)共有物の性質・形状、共有関係の発生原因、共有者の数・持分割合、利用状況、分割後の経済価値、共有者の希望・合理性等を総合考慮し、特定の者に取得させることが相当であること、(2)価格が適正に評価されていること、(3)取得者に支払能力があること、(4)他の共有者に持分の対価を取得させても共有者間の実質的公平を害しないこと。
重要事実
亡父から相続した土地建物について、6名の相続人が各6分の1の持分で共有していた。本件不動産は現物分割に適さない一方、共有者の一人(上告人A)が居住を継続しており、他の持分を買い取る意向を示していた。しかし、原審は価格賠償の可否を審理せず、競売による分割を命じたため、上告人らが全面的価格賠償を求めて上告した。
あてはめ
本件不動産は相続により発生した共有関係にあり、形状から現物分割は不可能である。一方で、上告人Aが居住を継続しており、持分の買取りを提案していることから、特定の者に取得させることが相当でないとはいえない。また、取得を希望する者に十分な支払能力があるならば、他の共有者に金銭対価を取得させても実質的公平を害さない。したがって、これらの特段の事情の存否を審理せずに直ちに競売を命じた判断には、民法258条の解釈誤り及び審理不尽の違法がある。
結論
全面的価格賠償による分割の可否を審理すべきであり、直ちに競売分割を選択した原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
共有物分割の優先順位(現物分割>競売)に対し、現物分割の変容形態として全面的価格賠償を位置づけた重要判例。答案では、現物分割が困難な場合の「第2の選択肢」として、要件(相当性・適正評価・支払能力・実質的公平)を挙げてあてはめるべきである。
事件番号: 平成7(オ)2461 / 裁判年月日: 平成9年4月25日 / 結論: 破棄差戻
甲及び乙の共有に属する借地権とその地上建物の分割をする場合において、右借地権等が甲に遺贈され、乙がこれに対して遺留分減殺請求権を行使した結果、共有関係が発生したものである上、六分の一の持分を有するにすぎない乙が競売による分割を提案しているのに対し、六分の五の持分を有する甲は、今後も右建物に居住することを希望し、自らがこ…
事件番号: 平成3(オ)1380 / 裁判年月日: 平成8年10月31日 / 結論: 破棄差戻
一 民法二五八条により共有物の分割をする場合において、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情があるときは、共…