民法二五八条により共有物の現物分割をする場合において、分割請求者が多数であるときは、分割請求の相手方の持分の限度で現物を分割し、その余は分割請求者の共有として残す方法によることも許される。
分割請求者が多数である場合における民法二五八条による現物分割といわゆる一部分割
民法258条
判旨
複数の共有不動産の現物分割において、分割請求者(原告)が多数である場合には、相手方(被告)の持分のみを現物で分割し、残余を原告らの共有として残す手法も許容される。
問題の所在(論点)
共有物分割請求(民法258条)において、多数の原告がいる場合に、被告の持分のみを分筆等により切り出し、原告らについては引き続き共有関係を維持させる形式の現物分割が可能か。また、その手法をとることで「価格を著しく損なうおそれ」を回避し得るか。
規範
民法258条に基づく共有物分割において、多数の共有不動産を一括して分割対象とすること、および共有者が多数の場合に一部の者の持分相当分を現物で分割し、残余を他の者の共有として残す手法は許容される。これは分割請求を行う原告側が多数である場合も同様であり、被告の持分限度で現物を切り出し、残余を原告らの共有とする分割方法も認められる。
重要事実
上告人ら(原告)と被上告人(被告)は、地続きの一団の土地である本件各土地を共有していた。上告人らは、各土地を合筆した上で、被告の持分に応じた面積(東側)を被告の単独所有とし、残りの面積(西側)を上告人ら全員の共有とする現物分割を求めた。原審は、現物分割を行うと土地が細分化され価格を著しく損なうとして、競売による代金分割を命じた。
あてはめ
本件では、本件各土地を一括して分割対象とした上で、被上告人(被告)の持分のみを単独所有として分割し、残余を上告人ら(原告)の共有として残す手法が考えられる。この手法によれば、土地が極度に細分化されることはなく、価格を著しく損なうとはいえない。原審は、上告人らが共有として残ることを前提とした分割手法を検討せずに、単に細分化のみを理由に現物分割を否定しており、民法258条の解釈適用を誤っている。
結論
原告が多数の場合、被告の持分の限度で現物を分割し、その余を原告らの共有として残す方法も許される。したがって、直ちに競売による代金分割を命じた判断は違法であり、破棄を免れない。
実務上の射程
多数の当事者が関与する共有物分割において、現物分割の可能性を広げる重要な判例である。答案上では、安易に代金分割を選択せず、判例の示す「一部を単独、残りを共有」とする分割手法を検討し、土地の細分化という不利益が回避可能かを確認する際の根拠として用いる。
事件番号: 平成7(オ)1962 / 裁判年月日: 平成8年10月31日 / 結論: 棄却
共有土地の分割をする場合において、共有者の一人である甲が二二八分の二二三の持分を有するのに対し、甲以外の五名の共有者の持分は各二二八分の一であり、右持分に相当する土地は、面積の合計が三二・一平方メートルにすぎず、共有土地の所在する場所等も併せ考えると社会的、経済的効用が乏しいこと、甲は、右土地を競売に付することなく、自…