1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた。 2 民法900条4号ただし書前段の規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとする最高裁判所の判断は,上記当時から同判断時までの間に開始された他の相続につき,同号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない。 (1,2につき補足意見がある。)
1 民法900条4号ただし書前段の規定と憲法14条1項 2 民法900条4号ただし書前段の規定を違憲とする最高裁判所の判断が他の相続における上記規定を前提とした法律関係に及ぼす影響
(1,2につき)憲法14条1項,民法900条 (2につき)憲法81条
判旨
民法900条4号ただし書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時において、合理的根拠を欠く差別的取扱いにあたるとして憲法14条1項に違反し無効である。ただし、法的安定性の観点から、本決定までに確定した法律関係にはその効力は及ばない。
問題の所在(論点)
嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書の規定は、憲法14条1項の定める法の下の平等に反し違憲ではないか。
規範
相続制度の具体的な内容は立法府の合理的な裁量に委ねられるが、個別の規定が合理的理由のない差別的取扱いにあたる場合には憲法14条1項に違反する。この合理性は、個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らし、時代とともに変遷する社会状況や国際的動向を総合考慮して不断に検討されなければならない。父母が婚姻関係にないという、子にとって自ら選択・修正の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重すべきとの考えが確立されている場合、当該区別は裁量の範囲を超え違憲となる。
重要事実
事件番号: 平成20(ク)1193 / 裁判年月日: 平成21年9月30日 / 結論: 棄却
民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
平成13年7月に死亡した被相続人Aの遺産分割において、嫡出子(相手方)と、認知された嫡出でない子(抗告人)との間で相続分が争われた。原審は、嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書(本件規定)を合憲として適用したが、抗告人がこれを憲法14条1項違反として特別抗告した。
あてはめ
昭和22年の民法改正以降、我が国では家族形態の多様化が進み、国民意識も変化した。国際的にも、批准した条約や諸外国の立法例において嫡出子・非嫡出子の差別撤廃がすう勢となっている。法律婚主義の尊重は国内に浸透しているものの、子が選択できない出生の態様を理由に不利益を課すことは、個人の尊厳の観点から許容し難い。当審も累次の個別意見で問題提起をしてきた。これらを総合すれば、遅くとも本件相続開始時(平成13年7月)において、本件規定の合理的根拠は失われていたといえる。
結論
本件規定は遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反し、無効である。本件相続に本件規定を適用した原決定は憲法解釈を誤っており、破棄を免れない。
実務上の射程
平成7年大法廷決定を実質的に変更し、違憲判断を示した画期的判例。ただし、既に遺産分割協議が成立したり審判が確定したりした事案(解決済みの事案)には遡及しないという「遡及効の制限」を明示した点に実務上の注意が必要である。答案上は、本決定以降、非嫡出子の法定相続分は嫡出子と対等として論じる必要がある。
事件番号: 平成3(ク)143 / 裁判年月日: 平成7年7月5日 / 結論: 棄却
民法九〇〇条四号ただし書前段は、憲法一四条一項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
事件番号: 昭和39(ク)114 / 裁判年月日: 昭和41年3月2日 / 結論: 棄却
一 家事審判法第九条第一項乙類第一〇号の遺産の分割に関する処分の審判は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。 二 家庭裁判所は、遺産の分割に関する処分の審判の前提となる相続権、相続財産等の権利関係の存否を、右審判中で、審理判断することができる。
事件番号: 昭和24(ク)25 / 裁判年月日: 昭和25年9月18日 / 結論: 棄却
一 上告理由は、訴訟記録が焼失した場合でも、原判決の法令違背を具体的に主張することを要する。 二 民訴第三九四条は、憲法第三二条に違反しない。
事件番号: 平成14(オ)1630 / 裁判年月日: 平成15年3月28日 / 結論: 棄却
民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。 (反対意見がある。)