民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。 (反対意見がある。)
民法900条4号ただし書前段と憲法14条1項
憲法14条1項,民法900条
判旨
非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書前段の規定は、家族形態の多様化等の社会状況の変化を考慮しても、憲法14条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
非嫡出子の相続分を差別する民法900条4号ただし書前段の規定は、憲法14条1項に違反し、無効となるか。
規範
憲法14条1項は法の下の平等を保障しており、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づく差別的取扱いを禁止するものである。相続制度における差別的取扱いの合憲性は、立法目的の合理性およびその目的達成の手段としての区別が著しく不合理であるか否かによって判断される(平成7年大法廷決定を引用)。
重要事実
本件は、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号ただし書前段の規定が、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し無効ではないかとして争われた事案である。原審等は合憲としたため、上告人が違憲を主張して上告した。
あてはめ
事件番号: 平成14(オ)1963 / 裁判年月日: 平成15年3月31日 / 結論: 棄却
民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
多数意見は平成7年の大法廷決定を引用し、当該規定を合憲とする判断を維持した。反対意見は、平成7年以降の国内外における家族関係の変化、法制審議会の改正要綱の答申、国連人権委員会による差別是正勧告などを指摘し、子には責任のない事由で差別を行うことの合理性は失われていると主張したが、法廷の結論としては依然として立法府の裁量の範囲内にあるとされた。
結論
民法900条4号ただし書前段の規定は、憲法14条1項に違反しない。
実務上の射程
本判決は平成12年時点の判断であり、後の平成25年大法廷決定によって同条項は違憲と判示されるに至る。答案上は、本判決当時の合憲判断の枠組み(立法目的と手段の合理性)を確認しつつ、その後の社会情勢の変化が「合理性の喪失」を導いたとする平成25年決定への過渡期の議論として位置づけるべきである。
事件番号: 平成11(オ)1453 / 裁判年月日: 平成12年1月27日 / 結論: 棄却
民法九〇〇条四号ただし書前段は、憲法一四条一項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
事件番号: 平成16(オ)992 / 裁判年月日: 平成16年10月14日 / 結論: 棄却
民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
事件番号: 平成24(ク)984 / 裁判年月日: 平成25年9月4日 / 結論: 破棄差戻
1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた。 2 民法900条4号ただし書前段の規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとする最高裁判所の判断は,上記当時から同判断時までの間に開始された他の相続につき,同号ただし書前段の規定を前…
事件番号: 平成20(ク)1193 / 裁判年月日: 平成21年9月30日 / 結論: 棄却
民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)