民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
民法900条4号ただし書前段と憲法14条1項
憲法14条1項,民法900条
判旨
非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定める民法900条4号ただし書前段の規定は、憲法14条1項の法の下の平等に違反しない。
問題の所在(論点)
非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書前段の規定は、憲法14条1項(法の下の平等)に反し違憲か。
規範
法の下の平等(憲法14条1項)における差別的取扱いの合憲性は、立法目的の正当性および手段の合理性の観点から判断される。相続制度の構築は立法府の広範な裁量に委ねられており、法律婚の尊重という目的と、非嫡出子への配慮との調和を図るための区別には合理的な根拠が認められる(平成7年大法廷決定の踏襲)。
重要事実
上告人は、被相続人の非嫡出子であり、遺産分割において民法900条4号ただし書前段が適用され、嫡出子である他の相続人と比較して相続分が2分の1とされた。上告人は、当該規定が合理的理由のない差別であり憲法14条1項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
事件番号: 平成14(オ)1630 / 裁判年月日: 平成15年3月28日 / 結論: 棄却
民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。 (反対意見がある。)
多数意見は平成7年大法廷決定を引用し、本規定の合憲性を維持した。これに対し反対意見は、(1)相続における子の均等な取扱いは個人の尊厳(13条、24条2項)に関わること、(2)非嫡出子という身分は本人の意思で変更不能な属性であること、(3)法律婚の尊重という目的は正当でも、相続分で差別することは手段として合理的根拠を欠くこと、(4)大法廷決定から9年が経過し、家族観の変容や非嫡出子の増加など社会情勢が変化していることを指摘し、もはや合理性は失われているとした。
結論
本件規定は憲法14条1項に違反しない(上告棄却)。
実務上の射程
本判決(平成16年)時点では合憲判断が維持されていたが、後の平成25年大法廷決定により、社会情勢の変化を理由として違憲へと判例変更された。答案上、本判決は違憲へと至る過渡期の議論(反対意見に見られる社会的事情の変化等)を引用する際に参照される。
事件番号: 平成14(オ)1963 / 裁判年月日: 平成15年3月31日 / 結論: 棄却
民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
事件番号: 平成3(ク)143 / 裁判年月日: 平成7年7月5日 / 結論: 棄却
民法九〇〇条四号ただし書前段は、憲法一四条一項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
事件番号: 平成20(ク)1193 / 裁判年月日: 平成21年9月30日 / 結論: 棄却
民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)