民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
民法900条4号ただし書前段と憲法14条1項
憲法14条1項,民法900条
判旨
非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書前段の規定は、法律婚の尊重という目的との間で、いまだ立法府の合理的な裁量判断の限界を超えたものとはいえず、憲法14条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書前段の規定は、憲法14条1項の「法の下の平等」に違反するか。
規範
憲法14条1項の保障する法の下の平等は、事柄の性質に即応した合理的根拠に基づくものでない差別を禁止する趣旨である。親族・相続制度は、国の伝統、社会事情、国民感情等を総合的に考慮して定められるべきものであり、立法府に広範な裁量権が認められる。したがって、当該区別が合理的な理由のない著しい差別であると認められない限り、同条に違反しない。
重要事実
本件は、非嫡出子である上告人らが、嫡出子の2分の1の相続分しか認めない民法900条4号ただし書前段(本件規定)は、自らの意思で変えられない出生という身分による差別であり、憲法14条1項に違反すると主張して争った事案である。先行する平成7年大法廷決定は同規定を合憲としていたが、その後の社会情勢の変化等を踏まえた再判断が求められた。
事件番号: 平成14(オ)1630 / 裁判年月日: 平成15年3月28日 / 結論: 棄却
民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。 (反対意見がある。)
あてはめ
本件規定は法律婚主義の採用に伴う区別であり、我が国の伝統、社会事情、国民感情等を総合的に考慮して定められたものである。先行の大法廷決定から約7年が経過し、少子高齢化や家族形態の多様化、国際的な法改正の動向など、本件規定の合理性を支える諸要素に変化は生じている。しかし、現時点において、本件規定による区別が著しく不合理であり、立法府に与えられた合理的裁量判断の限界を明らかに超えたものとまでは断定できない(多数意見。なお、補足意見では違憲の疑いが極めて濃いと言及し、反対意見では既に違憲であると指摘している)。
結論
民法900条4号ただし書前段の規定は、憲法14条1項に違反しない。
実務上の射程
本判決は平成7年大法廷決定を維持し合憲としたが、補足意見や反対意見において社会情勢の変化に伴う合理性の喪失が強く示唆されている。後に、平成25年大法廷決定により本規定は違憲と判断されるに至るため、本判決は「違憲判断への過渡期における合憲判決」として、判断枠組みの維持と当てはめにおける事実評価の変化を理解する上で重要である。
事件番号: 平成11(オ)1453 / 裁判年月日: 平成12年1月27日 / 結論: 棄却
民法九〇〇条四号ただし書前段は、憲法一四条一項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
事件番号: 平成16(オ)992 / 裁判年月日: 平成16年10月14日 / 結論: 棄却
民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
事件番号: 平成24(ク)984 / 裁判年月日: 平成25年9月4日 / 結論: 破棄差戻
1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた。 2 民法900条4号ただし書前段の規定が遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとする最高裁判所の判断は,上記当時から同判断時までの間に開始された他の相続につき,同号ただし書前段の規定を前…