民法九〇〇条四号ただし書前段は、憲法一四条一項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
民法九〇〇条四号ただし書前段と憲法一四条一項
憲法14条1項,民法900条
判旨
非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号但書前段の規定は、憲法14条1項に違反しない。昭和22年の民法制定時から社会情勢や国民意識の変化は認められるものの、直ちに合理的根拠を欠く差別とはいえず、立法府による改正を待つべき事案である。
問題の所在(論点)
非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定める民法900条4号但書前段が、法の下の平等を保障する憲法14条1項に違反するか。
規範
法の下の平等を定める憲法14条1項の適合性は、当該規定が立法府に与えられた裁量権の範囲を超え、合理的根拠を欠く差別といえるか否かによって判断される。相続制度は各国の歴史、社会情勢、国民感情に深く関連するものであり、法律制定後の社会変化が憲法適否に影響を及ぼし得るとしても、具体的基準は法的安定性や立法作用との整合性を考慮して慎重に判断されなければならない。
重要事実
上告人は非嫡出子であり、被相続人の遺産相続において、民法900条4号但書前段(以下「本件規定」)を適用して嫡出子の2分の1の相続分とされた。上告人は、子が自らの意思で選ぶことのできない属性によって相続分に格差を設ける本件規定は、憲法14条1項に違反し無効であるとして争った。
事件番号: 平成14(オ)1963 / 裁判年月日: 平成15年3月31日 / 結論: 棄却
民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
あてはめ
最高裁大法廷決定(平成7年7月5日)の先例に基づき、本件規定は合憲である。補足意見によれば、制定後の社会情勢、家族形態、国際条約の批准等の変化により、本件規定の合理性には疑義が生じている。しかし、合憲から違憲へと評価が飛躍的に移行する特定の時点を捉えることは困難である。相続法は広範な国民に影響を及ぼすため、混乱を避け、法的安定性を維持するためには、制度全般の整合性を考慮した立法府による明確な法改正によって解決されることが最も望ましい。
結論
民法900条4号但書前段は憲法14条1項に違反しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決時点では合憲の先例(最大決平7.7.5)が維持されているが、補足意見では社会情勢の変化による「将来的な違憲性」や「立法による解決の必要性」を示唆しており、後に同規定を違憲とした最大決平成25年9月4日へ至る議論の過程として位置づけられる。答案上、本判決当時の段階では、法的安定性を重視し立法府の裁量を広く認めていた点に留意して引用する。
事件番号: 平成14(オ)1630 / 裁判年月日: 平成15年3月28日 / 結論: 棄却
民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。 (反対意見がある。)
事件番号: 平成16(オ)992 / 裁判年月日: 平成16年10月14日 / 結論: 棄却
民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
事件番号: 平成20(ク)1193 / 裁判年月日: 平成21年9月30日 / 結論: 棄却
民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
事件番号: 平成3(ク)143 / 裁判年月日: 平成7年7月5日 / 結論: 棄却
民法九〇〇条四号ただし書前段は、憲法一四条一項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)