無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,労働基準法39条1項及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる。
労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日と労働基準法39条1項及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定の方法
労働基準法39条1項,労働基準法39条2項
判旨
無効な解雇により労働者が就労を拒まれた期間は、労働基準法39条の年次有給休暇権の成立要件である出勤率の算定にあたり、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる。
問題の所在(論点)
労働基準法39条1項及び2項の年次有給休暇権の成立要件である「出勤率」の算定において、無効な解雇により労働者が就労を拒まれた期間をどのように取り扱うべきか。当該期間は「全労働日」から除外されるのか、あるいは「出勤日数に算入すべき全労働日」に含まれるのかが問題となる。
規範
労働基準法39条1項・2項が定める「全労働日の8割以上の出勤」という要件は、労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が高い者を対象から除外する趣旨である。したがって、不就労日のうち労働者の責めに帰すべき事由によらないものは、当事者間の衡平等の観点から全労働日から除外すべき特段の事情(不可抗力や使用者側の経営・管理上の障害による休業日等)がない限り、出勤率の算定において「出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる」と解するのが相当である。
重要事実
タクシー乗務員である労働者Xが、会社Yからなされた解雇(本件解雇)の無効を訴え、勝訴判決の確定により職場復帰した。Xは復帰後、本件解雇による係争期間を含む年度の翌年度に5日間の年次有給休暇(年休)を請求したが、Yは、係争期間中は労働実態がなく出勤率の要件を満たさないとして、当該5日間を欠勤扱いとし賃金を支払わなかった。
あてはめ
無効な解雇により就労を拒まれた日は、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日である。また、このような日は「使用者の責めに帰すべき事由」による不就労日ではあるものの、当事者間の衡平の観点から全労働日から除外すべき「経営・管理上の障害による休業」等には当たらない。したがって、本件係争期間は、出勤率の算定にあたり「出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる」といえる。これにより、Xは前年度において8割以上の出勤要件を満たすことになる。
結論
無効な解雇による係争期間は全労働日に含まれ、かつ出勤したものとみなされるため、Xは年次有給休暇権の成立要件を満たす。Yによる賃金未払は認められない。
実務上の射程
本判決は、無効な解雇期間中の年休権発生を肯定する際のリーディングケースである。答案上は、出勤率の計算において「全労働日から控除」するのではなく「分母(全労働日)と分子(出勤日)の両方に算入」する判断枠組みとして定立すべきである。育児休業等とは異なり、解雇という違法な状態を労働者の不利益に帰させない趣旨を強調する際に有用である。
事件番号: 平成2(オ)576 / 裁判年月日: 平成3年11月19日 / 結論: 棄却
労働者が請求していた年次有給休暇の時季指定日に、たまたまその所属する事業場において予定を繰り上げてストライキが実施されることになり、当該労働者が、右ストライキに参加しその事業場の業務の正常な運営を阻害する目的をもって、右請求を維持して職場を離脱した場合には、右請求に係る時季指定日に年次有給休暇は成立しない。
事件番号: 平成23(受)1259 / 裁判年月日: 平成26年3月24日 / 結論: その他
労働者に過重な業務によって鬱病が発症し増悪した場合において,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,使用者の安全配慮義務違反等に基づく損害賠償の額を定めるに当たり,当該労働者が自らの精神的健康に関する一定の情報を使用者に申告しなかったことをもって過失相殺をすることはできない。 (1) 当該労働者は,鬱病発症以前の数か…