覚せい剤を密輸入した事件について,被告人の故意を認めながら共謀を認めずに無罪とした第1審判決には事実誤認があるとした原判決は,被告人が,犯罪組織関係者から日本に入国して輸入貨物を受け取ることを依頼され,その中に覚せい剤が隠匿されている可能性を認識しながらこれを引き受けたという本件事実関係の下では,特段の事情がない限り,覚せい剤輸入の故意だけでなく共謀をも認定するのが相当である旨を具体的に述べた上,本件では,特段の事情がなく,むしろ共謀を裏付ける事情があるとしており,第1審判決の事実認定が経験則に照らして不合理であることを具体的に示したものということができ,刑訴法382条の解釈適用の誤りはない。 (補足意見がある。)
覚せい剤を密輸入した事件について,被告人の故意を認めながら共謀を認めずに無罪とした第1審判決には事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用の誤りはないとされた事例
刑訴法382条,刑訴法397条1項
判旨
被告人が輸入貨物に覚せい剤が隠匿されている可能性を認識しながら、犯罪組織からその受取を依頼されて引き受け、輸入における重要な行為に加担した場合、特段の事情がない限り、故意のみならず共謀も推認される。控訴審が第一審の無罪判決を事実誤認として破棄する際は、第一審の認定が論理則・経験則等に照らして不合理であることを具体的に示す必要がある。
問題の所在(論点)
被告人が薬物輸入の未必の故意を有していた場合において、客観的事実から組織との「共謀」を推認できるか。また、第一審が共謀を否定した判断を、控訴審が「経験則に照らして不合理」として破棄自判することの妥当性(刑訴法382条の解釈)。
規範
1. 刑訴法382条の「事実誤認」とは、第一審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることをいう。控訴審が事実誤認を理由に第一審判決を破棄するには、第一審の認定が不合理であることを具体的に示す必要がある。 2. 薬物密輸入事犯において、被告人が薬物隠匿の可能性を認識(故意)しつつ、組織から貨物受取の依頼を引き受け、輸入の重要行為に加担したといえる場合には、特段の事情がない限り、暗黙の了解(共謀)があったと推認するのが経験則上相当である。
事件番号: 平成23(あ)757 / 裁判年月日: 平成24年2月13日 / 結論: 破棄自判
1 刑訴法382条の事実誤認とは,第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることをいう。 2 控訴審が第1審判決に事実誤認があるというためには,第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることを具体的に示す必要がある。 3 覚せい剤を密輸入した事件について覚せい剤を輸入する認識がなかっ…
重要事実
被告人はメキシコの犯罪組織から費用提供を受けて来日し、覚せい剤約6kgが隠匿された航空貨物の受取役を担った。被告人は公判で「中身は覚せい剤かもしれないと思った」と故意を自白したが、共謀は否定。第一審は、故意は認めるが「意思の連絡」を推認させる証拠が足りないとして、共謀の成立を否定し無罪とした。これに対し原審(控訴審)は、受取依頼の状況や来日前後の組織との連絡等の客観的事実から、第一審の判断は経験則に照らし不合理であるとして自判し、有罪を言い渡した。
あてはめ
被告人は組織の費用で来日し、連絡用PCや資金を受領して指示通りに貨物を受け取っており、輸入の実現に不可欠な役割を担っている。被告人が「中身が覚せい剤かもしれない」と認識しながら依頼を引き受けた以上、組織側も被告人が意図を察知することを予測・許容して依頼したといえる。このような関係性は、両者の間に薬物輸入に関する「暗黙の了解」があったことを強く推認させる。第一審は、これらの客観的事情を適切に考察することなく、故意を認めながら共謀のみを否定しており、その判断過程は経験則に照らして不合理である。
結論
被告人と組織との間に覚せい剤輸入の共謀が認められる。第一審判決の事実認定の不合理を具体的に指摘して破棄自判した原判決に、刑訴法382条の解釈適用の誤りはない。
実務上の射程
裁判員裁判における第一審の事実認定を控訴審が覆す際の審査基準(論理則・経験則照らし)を再確認するとともに、薬物密輸入事犯の「受取役」において、故意(可能性の認識)が認められる状況であれば、原則として共謀も推認されるという実務上の強力な経験則を示した。答案上は、故意から共謀を推認する際の論理構成として活用できる。
事件番号: 平成24(あ)724 / 裁判年月日: 平成25年10月21日 / 結論: 棄却
密輸組織が関与する覚せい剤の密輸入事件について,被告人の覚せい剤に関する認識を否定して無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決は,この種事案に適用されるべき経験則等を示しつつ,被告人は覚せい剤が隠匿されたスーツケースを日本に運ぶよう指示又は依頼を受けて来日したと認定するなどした上,被告人の覚せい剤に関する認識を…
事件番号: 平成24(あ)744 / 裁判年月日: 平成26年3月10日 / 結論: 棄却
覚せい剤の密輸入事件について,被告人から指示を受けていたとする共犯者供述の信用性を否定して被告人を無罪とした第1審判決には事実誤認があるとした原判決は,第1審判決が,受信は記録されていないなどの通話記録の性質に十分配慮せず,それと同共犯者供述との整合性を細部について必要以上に要求するなどしたことや,同共犯者に指示を与え…
事件番号: 平成1(あ)1038 / 裁判年月日: 平成2年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】覚せい剤の輸入・所持において、当該物件が覚せい剤であると確定的に認識していなくても、身体に有害で違法な薬物類であるとの認識があれば、覚せい剤輸入・所持罪の故意を認めることができる。 第1 事案の概要:被告人は、本件物件を密輸入して所持した。その際、被告人は、当該物件が「覚せい剤」そのものであると確…
事件番号: 昭和52(あ)836 / 裁判年月日: 昭和54年3月27日 / 結論: 棄却
一 営利の目的で、麻薬であるジアセチルモルヒネの塩類粉末を覚せい剤と誤認して輸入した場合には、麻薬取締法六四条二項、一項、一二条一項の麻薬輸入罪が成立する。 二 税関長の許可を受けないで、麻薬を覚せい剤と誤認して輸入した場合には、関税法一一一条一項の無許可輸入罪が成立する。