1 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において,面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は,上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができる。 2 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において,次の(1),(2)のとおり定められているなど判示の事情の下では,監護親がすべき給付の特定に欠けるところはないといえ,上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができる。 (1) 面会交流の日程等は,月1回,毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし,場所は,子の福祉を考慮して非監護親の自宅以外の非監護親が定めた場所とする。 (2) 子の受渡場所は,監護親の自宅以外の場所とし,当事者間で協議して定めるが,協議が調わないときは,所定の駅改札口付近とし,監護親は,面会交流開始時に,受渡場所において子を非監護親に引き渡し,子を引き渡す場面のほかは,面会交流に立ち会わず,非監護親は,面会交流終了時に,受渡場所において子を監護親に引き渡す。
1 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができる場合 2 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができるとされた事例
(1,2につき) 民法766条1項,家事審判法(平成23年法律第53号による廃止前のもの)15条,家事事件手続法75条,民事執行法172条1項
判旨
面会交流を命ずる審判に基づき間接強制をなし得るためには、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど、義務者がすべき給付が特定されていなければならない。
問題の所在(論点)
面会交流を命ずる審判に基づき間接強制決定をするために必要な債務の特定の程度、及び子の拒絶意思が間接強制の可否に及ぼす影響。
規範
1. 面会交流を許すべき義務は、監護親が引渡場所において子を引き渡し、交流を妨害しないという給付を内容とするものであり、その性質上、間接強制が排除されるものではない。 2. 間接強制の債務名義となるためには、義務者がすべき給付の内容が特定されている必要がある。具体的には、(1)面会交流の日時又は頻度、(2)各回の面会交流時間の長さ、(3)子の引渡しの方法等が具体的に定められていることを要する。 3. 子が面会交流を拒絶している事情は、審判の内容を変更すべき事情になり得ても、直ちに間接強制を妨げる理由とはならない。
事件番号: 平成24(許)47 / 裁判年月日: 平成25年3月28日 / 結論: 棄却
非監護親と監護親との間において非監護親と子が面会交流をすることを定める調停が成立した場合において,調停調書に次の(1),(2)のとおり定められているなど判示の事情の下では,監護親がすべき給付が十分に特定されているとはいえず,上記調停調書に基づき監護親に対し間接強制決定をすることはできない。 (1) 面会交流は,2箇月に…
重要事実
1. 相手方(父)と抗告人(母)は離婚し、抗告人が長女の親権者となった。 2. 家庭裁判所は、月1回(毎月第2土曜日10時〜16時)、場所は相手方指定の場所、受渡場所はJR甲駅東口改札付近(協議不調時)、抗告人は受渡場所で長女を引き渡し、交流に立ち会わない旨の面会交流を命ずる審判(本件審判)を下した。 3. 抗告人は、長女が面会交流に応じない態度を示していることを理由に、本件審判に基づく義務を履行しなかった。 4. 相手方は、本件審判を債務名義として間接強制の申立てを行ったが、抗告人は給付の特定を欠くことや、子の拒絶意思を理由に抗告した。
あてはめ
1. 本件審判の要領では、面会交流の日時(毎月第2土曜日の指定時間)、時間の長さ(6時間)、引渡しの具体的場所(駅改札付近等)および方法が詳細に定められている。したがって、抗告人がすべき給付の特定に欠けるところはないといえる。 2. 抗告人は長女の拒絶意思を主張するが、面会交流の審判は子の心情等を踏まえた上でなされたものであり、その後の状況変化として審判自体の変更を求める理由は格別、既に確定した審判に基づく間接強制を当然に妨げる事情とは解されない。
結論
本件審判は間接強制の債務名義として十分な特定がなされており、子の拒絶意思にかかわらず間接強制を認めた原決定は正当である。本件抗告を棄却する。
実務上の射程
面会交流の強制執行(間接強制)が認められるための要件を明示したリーディングケース。実務上、間接強制を念頭に置く場合は、審判や調停条項において「日時・時間・場所・方法」を本決定の基準に照らして具体化しておくことが必須となった。
事件番号: 平成24(許)41 / 裁判年月日: 平成25年3月28日 / 結論: 棄却
監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において,面会交流の頻度等につき1箇月に2回,土曜日又は日曜日に1回につき6時間とする旨定められているが,子の引渡しの方法については何ら定められていないなど判示の事情の下では,監護親がすべき給付が十分に特定されているとはいえず,上記審判に基づ…
事件番号: 平成30(許)13 / 裁判年月日: 平成31年4月26日 / 結論: 破棄自判
婚姻中の父母のうち父に対して長男A,二男B及び長女Cを母に引き渡すよう命ずる審判を債務名義とするAの引渡しについての間接強制の申立ては,次の(1),(2)など判示の事情の下では,権利の濫用に当たる。 (1) 上記審判を債務名義とする引渡執行の際,B及びCが母に引き渡されたにもかかわらず,A(当時9歳3箇月)については,…
事件番号: 令和3(許)17 / 裁判年月日: 令和4年11月30日 / 結論: 破棄自判
婚姻中の父母のうち父に対して子を母に引き渡すよう命ずる審判の確定から約2か月の間に2回にわたり子が母に引き渡されることを拒絶する言動をしたにとどまるなど判示の事実関係の下では、子の心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ子の引渡しを実現するため合理的に必要と考えられる父の行為を具体的に想定することは困難である…
事件番号: 令和3(許)8 / 裁判年月日: 令和4年6月21日 / 結論: 棄却
ハーグ条約実施法134条に基づき子の返還を命ずる終局決定を債務名義としてされた間接強制の方法による子の返還の強制執行の申立ては、当該申立ての後に当該終局決定を債務名義とする子の返還の代替執行により子の返還が完了したという事実関係の下においては、不適法である。