死刑の量刑が維持された事例(暴力団組長射殺指示事件)
判旨
暴力団組長による3件の殺人等につき、組織的な犯行であること、3名の生命を奪った結果の重大性、首謀者としての責任の重さを重視し、被害者遺族への被害弁済等の有利な事情を最大限考慮しても、死刑の選択はやむを得ない。
問題の所在(論点)
死刑選択の妥当性(刑法11条、刑訴法411条2号)。特に、複数の殺害行為が暴力団の組織力を背景に行われた場合の責任の程度、及び一部被害者遺族との示談・宥恕等の有利な事情が死刑回避の決定打となるか。
規範
死刑の選択が許容されるか否かは、永山基準(最判昭58.7.8)に照らし、犯行の性質、動機、態様、特に殺害された被害者数、遺族の処罰感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を併せ考察し、罪責が極めて重大であって、罪刑均衡の観点からも一般予防の観点からもやむを得ないといえる場合に判断される。
重要事実
暴力団組長である被告人は、配下組員と共謀し、(1)保険金詐欺の口封じ、(2)内紛、(3)対立組織との抗争に関連し、計3件の殺人(いずれも拳銃射殺)及び死体遺棄等を敢行した。被告人は、(1)(3)では指示役として、(2)では自ら実行役として関与した。有利な事情として、(2)の被害者遺族への謝罪と金銭支払、及び同遺族による宥恕の上申がある。
あてはめ
本件各殺人は、暴力団の隠蔽・内紛・抗争を目的とした組織的犯行であり、動機に酌量の余地はない。拳銃による射殺という態様は冷酷かつ残虐である。3名の生命が奪われた結果は極めて重大であり、首謀者として組織力を活用した被告人の責任は共犯者中最も重い。一部遺族への被害弁済や宥恕という有利な事情を最大限考慮しても、犯行の悪質性・重大性に鑑みれば、死刑の科刑を左右するに足りないといえる。
結論
事件番号: 平成17(あ)1101 / 裁判年月日: 平成19年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択に当たっては、永山基準(最高裁昭和58年判決)に基づき、犯行の罪質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状を総合的に考慮すべきである。暴力団組織を利用した計画的・組織的な殺害行為であり、被告人が主導的な立場で冷酷かつ非情に実行を命じた本件にお…
被告人の刑事責任は極めて重大であり、原審の死刑判決を維持したことはやむを得ないものとして是認できる。上告棄却。
実務上の射程
組織的背景を持つ殺人において、被害者が3名に達し、かつ被告人が首謀者である場合、一部の被害者側との示談・宥恕等の情状があっても、死刑判決を維持するのが最高裁の確立した実務である。
事件番号: 平成21(あ)1640 / 裁判年月日: 平成25年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の量刑が検討される事案において、組織的背景に基づく犯行の性質、殺意の強固さ、結果の重大性、地域社会への影響、及び被告人の役割を総合的に考慮すれば、たとえ遺族の一部に宥恕の意思があり、被告人が暴力団を脱退したなどの情状を考慮しても、死刑に処した判断は是認される。 第1 事案の概要:暴力団員である…
事件番号: 平成18(あ)417 / 裁判年月日: 平成20年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の適用は、事案の性質、犯行の態様・結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を総合的に考慮し、その罪責が極めて重大であって、罪刑の均衡の観点からも、一般予防の観点からも死刑の選択がやむを得ないと認められる場合に限って許される。 第1 事案の概要:被告人は、暴力団…
事件番号: 平成21(あ)2058 / 裁判年月日: 平成26年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】暴力団組織による報復・制裁目的の組織的殺人等において、一般人3名を含む5名の生命を奪った首謀者の刑事責任は極めて重大であり、死刑の適用が是認される。 第1 事案の概要:暴力団組長の被告人は、対立組織への報復や不従順な組員への制裁を目的とし、配下組員らと共謀。①スナックでボディーガード及び一般客3名…
事件番号: 平成18(あ)2339 / 裁判年月日: 平成20年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が暴力団幹部5名を射殺した事案において、死刑の適用が妥当であると判断された事例(いわゆる永山基準の枠組みを踏襲)。 第1 事案の概要:暴力団幹部である被告人は、住宅街にある事務所において、所持していた拳銃で同組織の幹部5名を次々と射殺した。動機について被告人は、被害者らによる自らの殺害計画が…